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「電子消費者契約法」!

2013-03-23 | IT 関連
電子消費者契約法は、民法の特例を定めたものです。

つまり、一般的なルールである民法を、消費者保護目的に少々修正したルールです。

例えば、「申し込み」、「キャンセル」2つのボタンのうち「キャンセル」を

クリックしようと思っていたのに、マウス操作を間違えて「申し込み」を

押してしまった場合や、1個購入しようとしたのに、間違えて「10個」と

入力して申し込んだ場合です。

民法では、マウス操作や入力ミスが重大な過失と認められれば、申し込みの

意思表示は無効になりませんが、電子消費者契約の修正ルールによれば、無効になります。

したがって、ネット販売を行う事業者は、最終申し込みのボタンを押す前に、

確認や修正ができる画面を設置することが重要です。







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