電子消費者契約法は、民法の特例を定めたものです。
つまり、一般的なルールである民法を、消費者保護目的に少々修正したルールです。
例えば、「申し込み」、「キャンセル」2つのボタンのうち「キャンセル」を
クリックしようと思っていたのに、マウス操作を間違えて「申し込み」を
押してしまった場合や、1個購入しようとしたのに、間違えて「10個」と
入力して申し込んだ場合です。
民法では、マウス操作や入力ミスが重大な過失と認められれば、申し込みの
意思表示は無効になりませんが、電子消費者契約の修正ルールによれば、無効になります。
したがって、ネット販売を行う事業者は、最終申し込みのボタンを押す前に、
確認や修正ができる画面を設置することが重要です。
「秋田県、東北、を元気に!」
つまり、一般的なルールである民法を、消費者保護目的に少々修正したルールです。
例えば、「申し込み」、「キャンセル」2つのボタンのうち「キャンセル」を
クリックしようと思っていたのに、マウス操作を間違えて「申し込み」を
押してしまった場合や、1個購入しようとしたのに、間違えて「10個」と
入力して申し込んだ場合です。
民法では、マウス操作や入力ミスが重大な過失と認められれば、申し込みの
意思表示は無効になりませんが、電子消費者契約の修正ルールによれば、無効になります。
したがって、ネット販売を行う事業者は、最終申し込みのボタンを押す前に、
確認や修正ができる画面を設置することが重要です。
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