横浜市健康福祉局県健康安全課発行のワクチンNEWSによると「医療機関でワクチン接種を受けるには事前予約が必要です」とある。政府【加藤勝信官房長官】は6月1日に64歳以下の住民に接種券を発送するように求めるが、接種券が届いていなくても接種を認めると職場学校の接種を可能に市町村の表番号制度を黙殺した。
政府はじめ行政の公共機関は、国政・内閣、都道府県、市区町村の法律、政令、条例、規則、要項,通達等法の拘束を受ける。この番号制度如何なる法的根拠があますか、国家の運命を左右しかねない大事業であるにもかかわらず事前予約制度は事前予約が取れない穴だらけのシステムである。
接種の事前予約をするには予約専用のサイトに接種券と西暦施年月日を入力しなければならない。さらに接種会場に入場するために支払い請求用、新型コロナワクチン接種の予診票が必要である。加藤官房長官の談話はいろいろ条件を付与したが、職場・大学等には券番号も予診票も必要としないと市区町村の法令則を無視した。これを憲法にある平等原則ですか。
- 職場の場合
企業等会社に 勤務している人は必ずしも都民ではない。近隣県の在住者の通勤者だったら表番号は在住地の表番号である。接種場所が東京の会社なら東京都に変更届をしなければならない。まして家族も勤務地になると交通機関集合場所がない。これを加藤勝信官房長官の談話はこの必要な二枚の書類の手順用意については示されていない。即ち地方自治法を政府が破ること必定である。
- 大学の場合
ましてや大学生の場合通学も不安定なら、地方から都会の大学に進学しようとする
学生は現住所が定まらず、出身地から住民票の移動を済ませず、近隣県に住んで都内の大学に通学しようとする者はワクチン接種の書類は受けとれない。確かに、第一回目の接種が終われば二回目は4週間後であるから接種の予診票は間に合うだろう。これを誰が、如何なる権限で整理して市区町村に届けるのだろう。又大学生等の若者達は初回の予防接種を、感染予防だと安心して外出をコントロールできなくなると予想でできる優遇措置を与えた。全国民に出来るだけ早急にワクチン接種しようとした政府の
の進路を誤った大きな錯誤となる。 2021.0605
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