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外国による元号の商標登録の進出の防止策。  

2019-05-03 21:22:10 | 国政、議会と政治、産業構造論
日本は天皇の譲位が行われて、日本的伝統の元号が平成から「令和」に変わった。全国各地で多くの所で、色々な形で「令和」という元号の文字が使われた。日本ではこの令和を商標やブランド名に商標登録することは認可されないだろう。ところが隣国中国ではこの日本の元号「令和」を含めた商標登録しようと1200件以上申請されたという。これに対して中国商標局は許可するとも、却下するとも報道されていない。
かつて日本は中国への日本農産物や生活用品等の輸出販売に拡販策を進めようとしたときに、中国の商標登録制度に日本語を使った商標名に非常に苦い経験をしているはずだ。日本ではその地方の、地名やネーミングされた品物が自由に全国各地で販売されている。ところが中国の販路が拡大するにしたがって地方、地名及び商品名が中国の商品や会社名に商標登録されて、日本の業者は大きな痛手負ってことがある。 
即ち中国で日本の製品を販売するには、この商標登録権を買収するか、販路の撤退を余儀なくされた。令和の元号問題も根は同じところにある。この年号を中国で商標登録が許可されると、いずれ日本の関連業者はこの商標登録を高額で買取りだろうと魂胆は見え見えである。中国にて商標登録や新案特許を取れば日本では同じ名称のネーミングは出来ないだろう。中国、韓国の商道徳は日本とは大きな乖離がある。
中国でも日本でも、この商標登録は政府が仮に関与できないとすれば、如何に日本の元号であろうとも、令和に関係するものは、日本国内で使うことを中国の裁判所が禁止か違反であると判決したらどうなるだろう。
今後必然的に「令和」の年号使った中国製品が日本の販売ルートに進出し来るのは明白である。漢字であろうと、REIWA ,LEIWAとうローマ字であろうと、そこで日本は特有の元号であると日本以外の国は使用できないと国際的に布告しなければならい。平成から令和に代わる天皇の譲位の行事が行われたのだから、日本の国威を侵害する国はどこもないだろうとゆう甘い、安易な考えは捨てなければならない。国際的に早期解決が最善策である。

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