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国政選挙一票の格差

2022-02-17 21:41:25 | 日本語 読書き 音訓

国会は衆議院選挙と参議院選挙と議員が国政の生命線である国の唯一の立法機関である。しかし近年の国会議員は日本国民の為の選挙ではなく、地元民のために働くと公約を掲げて、立候補者の地盤を固めて当選者が決まる。

ここで問題になるのは、全国14の高裁及び高裁支部の一票の格差の憲法違反、判決「合憲」「違憲状態」裁判所によって相反する判決が出ていることである。この判決の理由が報道によると「衆議院選挙は投票価値の平等を要求する憲法に反する」とある。この裁判は弁護士グループが起こした訴訟もある。当選者が違反なのか有権者の投票が無効なのか、マスコミの報道からは伝わってこない。この様な法律の専門家が憲法のどの条項から訴訟理由を提起したのだろう。

 憲法43条 2 両院の議員定数は、法律で定める

   小選挙区制の当選数を決めて選挙を始まる。この当選者が無効になり

   議員を選んだ選挙民の投票権を放棄させることになる

 憲法44条 両院の議員及びその選挙人の資格は、法律でそれを定める。 

   但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

これが憲法であり選挙民の有権者には動かしがたい事象である。

これが都道府県という行政区と小選挙区と制度は国民である有権者には諾否左右できない行政区分であり国会決議である。都道府県も小選挙区制度も有権者以外の18歳以下の居住者も存在する。 東京大阪、北海道鳥取県等と土地の面積と人口居住率と比較して「投票価値の平等」は論じられない。冷暖房完備の都市の智賢者が、いかに頭脳ワカーがマンションの中で働いても金銭の所得があっても、食料品は手に入らない。それの反面、居住者の少ない広大な田畑の農作業に従事して肉体労働者として、汗を流せば現金収入がなくても生命は維持できる。この問題を訴訟する弁護士や高等裁判所の裁判官は、人格的に疑義をはさまざるをいない。配給米だけは飢え死にした事例ある。 2022.02.17


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