安田よしひろ 駅立ちブログ!

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内容5.国保の資産割

2014年06月18日 | 政治
 先ず一つ抑えておきたい点は、国民健康保険制度を保つために国保の特別会計に繰り入れる金額があります。一定の基準のもとで国などから定められた額を繰り入れる法定繰入金と、特別会計の赤字分を補てんするための法定外繰入金が大きく捉えて二つに分けられます。

 特にこの法定外の財源は、国民健康保険以外の保険に加入の方を含めた市民全体の負担となり、国民健康保険以外の保険に加入の方については自分の健康保険の保険料の他に法定外繰入金相当分を負担することになるので2重の負担だと指摘されています。国民皆保険最後の砦である国民健康保険制度は、財源の一部を一般会計から繰入れるべきではないといった意見もありますが、構造的に2重になっていることからも、この金額にも限度があると言え、所沢では最近は約7億円が補てんされていますが、国民健康保険制度にはこれをどう捉えるかといった課題があることを先ず確認しておいた上で質問に入ります。

 さて、国保の税率の決め方ですが、国民健康保険の市民への負担を計算するのには四つの指標を使っており、これを4方式といいます。一つは、加入者1人1人に均等に負担してもらう均等割り、次は1世帯ごとに負担してもらう平等割り、この二つを加入者またはその世帯という受益者が均等及び世帯別に平等に同じ額を負担することになるため応益負担と分類されています。
 三つめの算定基準は、世帯の所得額に応じて負担割合を決める所得割、そして最後に本日テーマとする資産の中でも固定資産をどれだけ持っているかで決める資産割りで、これら算定基礎に経済的負担能力に応じて賦課されるので、応能割りと分類されています。

 ただでさえ、国保に加入していない方々から国保の自己負担率をあげろという意見がある中で、国保加入者の土地・家屋などの固定資産税を持つ人は、固定資産税を支払った上で、さらにもう一度その固定資産が国保税の算定基準に使われることの負担感は大きくなってきており、二重課税であると感じる加入者も多いのではないかと思う、というのが一つ目の質問。

 次の質問は資産割については、市内に所在する固定資産のみに課税しているという現実への不満です。資産をたくさん持っている人は隣町に住めばその課税を免れている事実。次に、市内であっても固定資産以外の財産を持っている人には課税されないという事実です。経済的負担能力に応じて賦課されるはずの応能割りですが、資産割りに関してはその算定根拠に不公平感を覚える意見があります。この点についても平等性が問われる点であることを指摘しておきます。
 そこで質問ですが、市外に所有の固定資産や固定資産以外の資産に課税されない理由を二つ目の質問として確認しておきます。

 次に、国保世帯の中で資産割を課税されている世帯の割合と資産割額の平均はどのくらいなのかを確認しておきます。つまり単純に言えばマイホームで暮らす人と賃貸で暮らす人で資産割り課税について賛否が分かれるからです。賃貸の人は資産割りを減らせばその分が他の算定基準でカバーさせられるので反対にまわるというのが単純な解釈です。従って、国保加入者のうちどれくらいが資産を持っている人なのかを質問します。
 また、資産を持っている人が金持ちだからいいんだという意見もお聞きしますが、それではそのうち世帯所得200万円以下の世帯で資産割額を課税されている世帯の割合と資産割額の平均はどのくらいなのか、も併せて質問します。

 次に固定資産を持っている方々の実態を調べます。一つは所沢市の資産割を課税されている世帯の中で65歳以上の高齢者世帯の割合と資産割額の平均はいくらか。そのうち所得200万円以下の世帯はどのくらいで、その資産割額の平均はいくらかについて質問します。

 そして最後に、所沢市国保の資産割の課税状況から、今後の所沢市の資産割課税についてどう考えるかを質問します。



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