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「両立支援助成金」支給要領が改正されました!

2012年04月30日 18時58分06秒 | 寄居町商工会からのお知らせ

こんばんは!寄居町商工会・田辺です!

さて、今日は「両立支援助成金」の支給要領が改正されましたのでお知らせします。

改正のポイントは以下のとおりです。

事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

    既に助成を受けている施設も含め、すべての施設の運営費の支給申請時期が以下のとおり改正されました。

  • 1月から6月に運営開始の施設
    1月に申請→7月に申請
    (平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費が対象となります。)
  • 7月から12月に運営開始の施設
    1月に申請
    (前年1月から12月の1年分の運営費が対象となります。)

 ※お知らせ

  事業所内保育施設設置・運営等支援助成金については

  平成24年1月~12月に運営を開始する保育施設の設置費・増築費の支給予定件数は

  予算の上限に達しましたので、現在、運営費のみの受付となっています

  (平成25年度予算についても未定であることから

   平成25年開設予定の施設についての認定申請も現在受理しておりません)。

 

子育て期短時間勤務支援助成金

  • 4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下のとおり改正されました。
    (小規模事業主:労働者数100人以下)                 1人目:40万円、2人目~5人目:15万円
    (中規模事業主:労働者数101人以上300人以下) 1人目:30万円、2人目~10人目:10万円
    (大規模事業主:労働者数301人以上)                 1人目:30万円、2人目~10人目:10万円
  • 小規模事業主について、支給要件が以下のとおり改正されました。

 

 

 6月30日までに

短時間勤務制度を開始する場合
 

少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化

 →

 

7月1日以降

短時間勤務制度を開始する場合
 

少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化


なお、平成24年度の「両立支援助成金」支給要領はこちらをご覧ください。

厚生労働省ホームページ 「仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ」

 

最後になりましたが、本日4/30付を持ちまして、私田辺は商工会を退職することとなりました。

約3年という短い期間ではありましたが、一般の方には分かりづらい商工会という職場で

民間の企業では得難い貴重な経験・知識を学ばせて頂きました。

この知識・経験を無駄にせず、糧とするべく頑張ってまいります。

今後は、同じ地域に住む「良き隣人」として陰ながら寄居町商工会

寄居町を応援していきたいと思います。

短い間でしたが、大変お世話になりました。

 

投稿:田辺

 

 

 



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