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期間業務職員の退職後・国民健康保険料(税)の軽減について

2019-06-11 11:35:03 | ひとりごと時々老後のお話
とある区役所の国民健康保険料の係の方に問い合わせて、今日ひとつ賢くなりました。




任期満了で退職した公的機関の期間業務職員の場合
(❌雇用保険の受給資格者→ ⭕️失業者退職手当受給資格者)


まぁ、いわゆる雇い止めですが


雇用保険の特定離職者ではないため

国民健康保険料の軽減はない…


保険料の軽減は、雇用保険の受給者のみだそうです。


失業者退職手当受給資格者ではダメでした。





公務員でなないんだけどなぁ。

制度って難しい。





ちなみに退職後、健康保険は任意継続加入しました。

自治体にもよりますが、退職後一年は、任意継続の保険料より国民健康保険料の方が高い場合があります。



配偶者が企業や公務員として勤めている場合、扶養家族の申請をして健康保険に加入すれば良いと思います。

私はその条件に合わないので自分で健康保険や年金に加入しています。
前年度の所得に対してですから、無職の今、保険料支払うのは痛いです。


早く次の仕事を見つけよう。


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