愛詩tel by shig

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Q.回転寿司店で偽装魚が使われているのは、法律違反ではないですか?

2023年11月18日 04時40分40秒 | 食にまつわる話
2019年04月29日


ーーー転載開始ーーー

A.店内で製造加工し販売した場合は食品表示義務が対象外なのでやりたい放題

回転寿司店は、偽装魚(外国の別種魚や深海魚)を本物魚として売っても何ら違法ではなく罰せられません。
食品表示法(以前はJAS法の食品表示部分)は、回転寿司店のような店舗で製造加工・お客と対面販売する場合は対象外なのです。
聞きたい人は、「店に直接聞けば分かる」というのがおかしな国(法律)の理屈です。牛肉偽装販売者(小売業は法律適用)は実刑になっても、回転寿司店は自分達に法律が及ばないことを知っているので“ウソツキ放題”です。

法律が、現状に追いついていません。
このような法律の抜け道もあって、偽装魚OKの店舗は回転寿司店・ファミレス・レストラン・居酒屋・一般飲食店・ファストフード店・弁当チェーン・惣菜店・学校病院給食・社員食堂・ネット販売・通販などです。飲食店などは、ニセモノ魚の温床なので要注意です。

補足/景品表示法(優良誤認/実際のものより著しく優良であると示す表示をした場合)や不正競争防止法がありますが、大規模な回転寿司業界には国や行政が踏み込めないのが実情です。



ーーー転載終了ーーー

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