医療過誤を救済患者のみかた 谷直樹弁護士さんの紹介
谷直樹法律事務所
〒160-0003 東京都新宿区本塩町7番6号四谷ワイズビル1階
TEL.03-5363-2052
http://medicallaw.jp/company.html
医療法律相談の相談料は、1時間1万円(消費税込み1万800円)
延長は30分ごとに5000円(平成26年4月1日から5400円)です
受動喫煙被害でお困りの方へ
http://medicallaw.jp/newpage15.html
受動喫煙被害でお困りの方へ
1 マンションなどの近隣住民による受動喫煙被害
受動喫煙被害でお困りの方は,医師に「受動喫煙症」の診断書を書いてもらい,
そのコピーを喫煙者に渡し,あなたがタバコの受動喫煙で症状が悪化することを伝えるとよいでしょう.
日本禁煙学会のサイトには,「受動喫煙症診断基準」,「受動喫煙症の診断可能な医療機関」の
一覧が掲載されています。
受動喫煙症の診断可能な医療機関を受診し,受動喫煙症診断基準に基づいて,
診断書を書いてもらってください。
喫煙者が,診断書を見て,受動喫煙で体調が悪化することを認識予見しながら,あえてタバコ煙を
あなたに吸わせる行為は,違法な行為です.刑法上は暴行罪,傷害罪にあたる可能性があります.
民事上は,損害賠償責任が発生します.名古屋地裁平成24年12月13日判決,
マンションベランダからの受動喫煙被害で喫煙者に賠償を命じました(判決は確定しています).
「受動喫煙症」の診断書のコピーを渡して改善を求めると,多くの場合,喫煙者は対応を改めてくれます.
なお,一部ですが大変悪質なケースがあります.そのようなケースでは,「受動喫煙症」の診断書の
コピーを渡して改善を求める際に,管理会社や警察など第三者にも立ち会ってもらうのがよいでしょう.
それでも改善が認められない場合は,「受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」をみて,必要があれば,
相談してください.
2 職場での受動喫煙被害
この場合も,受動喫煙症の診断可能な医療機関を受診し,受動喫煙症診断基準に基づいて,
診断書を書いてもらってください.
その診断書を勤務先に提出し,改善を求めてください.
多くの場合,これで改善されます.
使用者が,受動喫煙症の診断書を見て,あたなが受動喫煙で体調が悪化することを認識予見しながら,
敢えてあなたをタバコ煙にさらす行為は,違法な行為です.刑法上は暴行罪,傷害罪にあたる
可能性があります.民事上は,損害賠償責任が発生します.
たとえば,東京地裁平成24年8月23日判決は,被告会社に金475万円の
支払いを命じています(判決は確定しています.).
それでも改善が認められない場合は,「受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」をみて,
必要があれば,相談してください
谷直樹法律事務所
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TEL.03-5363-2052
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医療法律相談の相談料は、1時間1万円(消費税込み1万800円)
延長は30分ごとに5000円(平成26年4月1日から5400円)です
受動喫煙被害でお困りの方へ
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受動喫煙被害でお困りの方へ
1 マンションなどの近隣住民による受動喫煙被害
受動喫煙被害でお困りの方は,医師に「受動喫煙症」の診断書を書いてもらい,
そのコピーを喫煙者に渡し,あなたがタバコの受動喫煙で症状が悪化することを伝えるとよいでしょう.
日本禁煙学会のサイトには,「受動喫煙症診断基準」,「受動喫煙症の診断可能な医療機関」の
一覧が掲載されています。
受動喫煙症の診断可能な医療機関を受診し,受動喫煙症診断基準に基づいて,
診断書を書いてもらってください。
喫煙者が,診断書を見て,受動喫煙で体調が悪化することを認識予見しながら,あえてタバコ煙を
あなたに吸わせる行為は,違法な行為です.刑法上は暴行罪,傷害罪にあたる可能性があります.
民事上は,損害賠償責任が発生します.名古屋地裁平成24年12月13日判決,
マンションベランダからの受動喫煙被害で喫煙者に賠償を命じました(判決は確定しています).
「受動喫煙症」の診断書のコピーを渡して改善を求めると,多くの場合,喫煙者は対応を改めてくれます.
なお,一部ですが大変悪質なケースがあります.そのようなケースでは,「受動喫煙症」の診断書の
コピーを渡して改善を求める際に,管理会社や警察など第三者にも立ち会ってもらうのがよいでしょう.
それでも改善が認められない場合は,「受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」をみて,必要があれば,
相談してください.
2 職場での受動喫煙被害
この場合も,受動喫煙症の診断可能な医療機関を受診し,受動喫煙症診断基準に基づいて,
診断書を書いてもらってください.
その診断書を勤務先に提出し,改善を求めてください.
多くの場合,これで改善されます.
使用者が,受動喫煙症の診断書を見て,あたなが受動喫煙で体調が悪化することを認識予見しながら,
敢えてあなたをタバコ煙にさらす行為は,違法な行為です.刑法上は暴行罪,傷害罪にあたる
可能性があります.民事上は,損害賠償責任が発生します.
たとえば,東京地裁平成24年8月23日判決は,被告会社に金475万円の
支払いを命じています(判決は確定しています.).
それでも改善が認められない場合は,「受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP」をみて,
必要があれば,相談してください