名古屋健康禁煙クラブ

禁煙席でグルメする。名古屋健康禁煙クラブからのお知らせ

リコー全面禁煙ルール

2015年02月24日 | 名古屋健康禁煙クラブ
リコーの全面禁煙ルールに関する記事
弁護士ドットコム2015年01月26日より

オフィス機器大手のリコーは1月上旬、
国内のグループ会社で就業時間に喫煙することを
全面的に禁止することを発表。オフィスでの喫煙を禁止しただけでなく、
就業時間内であれば、外出先や出張先、移動中も対象に含まれている。

対象となるのは、国内リコーグループの全役員と、正社員や契約社員、
パートタイマーといった直接雇用の関係にある従業員。受動喫煙を
防止することで、社員の健康増進を目指している。

今回の取り組みについて、ネットでは「うちの会社も導入してほしい」
「むしろ分煙を推進すべき」「ここまで拘束するのはやりすぎだ」
などと、さまざまな意見があがっている。外出先でも禁煙を強いるルール
近藤麻紀弁護士に聞いた。
「受動喫煙防止のための禁煙」は認められる
「法的には、問題ないと考えます」
『煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜
好品にすぎず』『喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権に
含まれるとしても、あらゆる時、所において
保障されなければならないものではない』(
最高裁大法廷判決昭和45年9月16日)

また、地裁レベルの裁判例ですが、『受動喫煙』による
『肺がん等のリスクが増加することは否定できない』
との考え方が示され、受動喫煙に対する使用者の
安全配慮義務違反が認められたケースもあります
(東京地裁判決平成16年7月12日)。

使用者(会社)の労働者に対する安全配慮義務や、
受動喫煙防止のための措置を講ずる努力義務という観点から、
労働者の受動喫煙防止のために
喫煙を禁止することは認められると考えます」

●「外出や出張中の禁煙は不合理ではない」
それにしても、全面禁煙というルールはやりすぎではないだろうか。

「受動喫煙の対策としては、
全面禁煙がきわめて有効だと考えられています。

また労働者は、就業時間中、原則として使用者の指示命令に
したがい職務に専念する義務を負いますが、
喫煙時間は物理的には業務に従事しない時間です。

このような観点から、就業時間中に限って
全面禁煙とすることは、受動喫煙を防止する
目的達成のために必要な制約として認められると思います」

衣服などに付着したタバコ臭や有害成分などの残留受動喫煙
(サードハンドスモーク)の問題も指摘されていますから、
受動喫煙防止の徹底や、社員間の公平性の確保という点からも、
全社員に公平な『就業時間』という基準で
全面禁煙とすることは不合理ではないと思います。

今回のリコーの報道発表資料によると、単に全面禁煙とするだけではなく、
喫煙者への禁煙支援など、喫煙者側の健康配慮のための
措置も講じられています。また、状況に応じた特別措置も
設けているようです。この点からも
『不合理な制約』とまではいえないでしょう」
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受動喫煙防止対策の 推進助成事業

2015年02月24日 | 名古屋健康禁煙クラブ
やまがた社会貢献基金平成27年度 協働助成事業
募集要項

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020073/ykemminkatsudou/H27kyoudoujosei/H27ippanboshuyoukou.pdf
県政課題 14
受動喫煙防止対策の推進

健康福祉部健康長寿推進課
課長補佐  白田 裕子
電話番号 023-630-3035

募集期間
平成27年2月16日(月)~3月10日(火)必着
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号(山形県庁6階)
山形県企画振興部県民文化課 <担当:工藤>

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