裁判所が送ってきた調停申立書には、【 過失運転致傷 事件 】 とあります。
『過失運転』が付いていますが、”致傷” 他人を傷つけた ”事件” です。
ひと様を傷つけたという”犯罪”と、解釈できます。
例えば人を包丁で刺しておいて、『ナイフが勝手に・・・』とか言い訳して、ナイフのせいにできるでしょうか。
バットで人を殴って、『バットがコントロールできなかった』と云えるでしょうか。
車という利器は、凶器にもなります。
犯罪を車のせいにするのは、言い訳で卑怯です。
しかし何故か世の中や法は、車には、交通事故には甘いのです。
同じ”過失致死”でも、一般の犯罪と交通犯罪では、量刑にかなりの差があると聞きます。
車で死亡させた場合は、執行猶予付きの判決も珍しくないと聞きます。
『過失運転』が付いていますが、”致傷” 他人を傷つけた ”事件” です。
ひと様を傷つけたという”犯罪”と、解釈できます。
例えば人を包丁で刺しておいて、『ナイフが勝手に・・・』とか言い訳して、ナイフのせいにできるでしょうか。
バットで人を殴って、『バットがコントロールできなかった』と云えるでしょうか。
車という利器は、凶器にもなります。
犯罪を車のせいにするのは、言い訳で卑怯です。
しかし何故か世の中や法は、車には、交通事故には甘いのです。
同じ”過失致死”でも、一般の犯罪と交通犯罪では、量刑にかなりの差があると聞きます。
車で死亡させた場合は、執行猶予付きの判決も珍しくないと聞きます。