息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

弁護士の証拠にダマされるな (3) 反論すること

2019-05-16 22:16:38 | 自転車通学
調停にしろ、裁判にしろ、相手は自分の不利になることは、(当然ですが)書かないし、云わないし、隠します。

調停官や裁判官は、隠されたことまでは判りません。

ですから、反論は大事なことだと思います。

しっかり”根拠”や”証拠”を添えて、論理的に。

以下、私の(調停に提出した)反論文の一部をコピー致します。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。文中の青字は今回加筆したものです。)




・・・・さらに以下の3点を申し添える。

➀.■■■署の呼び出しに応じ、被害者と母親は、事故翌日(11/✕✕)の病院の帰り■■■署に行きS氏と面会した。被害者(息子中一)は疲労・頭痛・めまい・吐き気・四肢の傷みでまだ朦朧としており本人説明は難しかった。
母親がS氏に事故原因に関し質問したところ、S氏は幾つかの理由を挙げ加害者が悪いと言明した。

その翌日(11/✕✕)、前夜に加害者から不愉快な電話があったので、■■■署に電話で再確認した。
■■■署のO氏が出て、事故に関しS氏と同様の見解を聞かされた。
(以上は上申書3~4ページに関連する記載あり)
疑問点は、■■■署のS氏やO氏の云うように、また同封した写真が示すように、事故現場の手前や先は事故現場より道幅が広くなっているのにも拘らず、何故、加害者はあの場所で、通学自転車の車列に追い越しを仕掛けたのか疑問である。
尚、当該地点である〈■■■区■■町✕✕✕番地先路上〉は、■■県警のウェッブサイト上で、”交通事故多発地点”上に毎年記載されている。
地元住民は勿論、仮に初めて通行する車両であっても、危険性は察知できたはずである。

②.事故から2週間後の11月✕✕日朝8時、■■■■(加害者の加入する保険会社)から依頼を受けた調査会社の聞き取りに親子3人で出向いた。
当時、被害者は後遺症と徒歩通学で体調が悪く、事故時の記憶も曖昧であった。
調査会社のO氏は、与えられた仕事を敢行しただけなのだが、『よく覚えていません』と繰り返す被害者に、事故の説明を3時間以上執拗に問いただした。
O氏はその聞き取り調査を手書きでまとめ(今回画像で同封)、■■■■(加害者の加入する保険会社)に報告したと思われるが、その時の被害者の説明は、この度の申立人らの主張には全く反映されていない。
今にして思えば、あの調査会社の聞き取りは何の為だったのか疑問に思う。

また、それから数か月後に分かったことではあるが、この時の調査会社の聞き取りは、被害者の精神に2度目の事故体験(『フラッシュバック』と云われる追体験)を与えたようである。
いずれにしても、事故当日から、身体の怪我から回復した後も、被害者はPTSD(■■医師は”不安恐怖症”と診断した)で自転車に乗れなくなった。
被害者と母親は12月✕✕日から心療内科に通い続け、被害者は平成30年3月✕✕日まで、ほぼ毎日10数キロの重さの通学バッグを背負い、片道約4キロ約1時間、往復で2時間の徒歩通学を余儀なくされた。
心療内科で治療を受け、車に対する恐怖、自転車に乗る不安が無くなるまで、朝真っ暗なうちに家を出て、夜真っ暗になってから疲労困憊で帰宅する徒歩通学が3か月半続いた。
中学1年生の被害者は多大な苦痛に耐えることを余儀なくされ、一家は悲しみで途方に暮れた。

③.事故を起こした直後、加害者は警察に連絡することを拒んだ。
事故現場前に住むOさんが、大きな音に驚き家を飛び出し事故を認め、子供が怪我して倒れているのを見て、警察を呼ぶ事を拒んだ加害者を諫めたと聞く。
加害者はしぶしぶ警察に連絡したと聞く。
人身事故の通報は運転手の義務であるが、加害者は何故、当初、事故の報告を拒んだのであろうか。自分に非があると自覚していたからではないのか。Oさんが現れなかったら、加害者が逃げていた可能性も否定できない。(以上は上申書2ページに関連する記載あり)
・・・・



この他に、保険会社とその顧問弁護士は、調停に解決を申し立てた理由として、私どもが交渉に応じないからと理由付けしました。(調停官に対し、私どもの印象を悪くするためかも知れません)

しかし、事実は異なります。

保険会社の担当が、弁護士に隠したのでしょうが・・・(長くなるので、次回に続けさせてください)