息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

地裁への上申書(その一部を・・) (1)

2019-05-27 18:08:53 | 自転車通学
私は、保険会社とその顧問弁護士が、地裁の調停に申し立てた内容に反論するため、33ページの【上申書】と参考資料や証拠、合わせて厚さ3センチの書面と画像を地裁に提出いたしました。

既にこの事は、このブログに書いています。

以下は、未公開の一部の写し(原文のまま)です。

(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。)






事故発生の状況

事故当時、被害者を含む■■■中学の自転車通学生徒が6人、一列になって、当該道路の東側車道を南進していた。
■■町✕✕✕-✕✕のアパート"■■■■"前にあるカーブミラーの柱をかわすため、前の人から順々にセンター側にふくらんだ。
被害者が前車の軌跡をなぞり中央線側にふくらんだ時、何らかの理由で転倒し、加害者の車両のバンパーに衝突した。
保険会社からのレターに有る様に、加害者は被害者を含む中学生の自転車の車列を追い越そうとしていた。
車道幅(車道外側線から黄色の実線のセンターラインまで)は268センチしかない。
自転車の幅(ハンドル幅約60センチ+肘などの突き出し幅=計約70センチ)から残された車道を計算すれば、200センチしかない。
それに対し、加害車両の車幅は169.5センチ、これはドアミラーを含まないので実際の車幅は約200センチとなる。

                  
つまり、現場道路の幅を鑑みれば、被害者がカーブミラーの支柱ギリギリを通過したとしても、且つ、加害者の車両が、被害者の自転車との側面車間距離を1センチもあけずに追い越したとしても、黄色のセンターラインを越えずに追い越すことは困難である。
交通法規上、黄色のセンターラインの意味は"追い越しのためのはみ出し禁止"(路上駐車のクルマなどを避けるために、はみ出すのは可能)となっている。

したがって、仮に被害者の自転車が、安全のためカーブミラーの柱から10センチの余裕をみて通過したとして、加害者車両が追い越しの際、適切な横方向の車間距離をとっていたとしたら、追い越し行為はセンターラインを大きくはみ出すはずで、道交法違反となるし危険極まりない。
事故発生時、現場は通勤・通学時間帯で混雑していたのであって、加害者車両は、被害者の自転車を、後方から煽るように追い越そうとしたことは想像に難くない。
前項の、加害者車両が被害者自転車を押したために転倒したというのは推論ではあるが、状況を慮れば、必ずしも否定はできないのである。
(加害者の車が、事故現場で通学自転車の車列を追い越そうしたという事は、保険会社からのレターにさえ明記されている)
また、加害者が■■■通りから出てくる車両に目を奪われたり、携帯電話やその他を操作していたりして、前や横を見ていなかった可能性なども無いとは言えない。

事故を見ていない以上、詳細をここで解き明かすことは出来ないが、状況を分析すればするほど、"危険運転”もしくは"傷害致傷"という疑惑が浮かんでくるのは止むを得ない。
繰り返しになるが、事故は、3つの公立学校の狭い通学道路の一番狭い地点で、朝の通学時間帯、混雑の最中に起きている。
一歩間違えば、惨事になっていた可能性さえ充分あるのである。





事故後、数か月かけて事故現場と事故の状況を私なりに調べ、「息子は、悪い事は何もしていない」と確信しました。

それを証明し、加害者の嘘と保険会社の傲慢さを明らかにすれば良いだけですから、簡単なことです。

“本当のこと”とは、だいたいが単純で明快ですから。

(次回に続きます)