『判例』は裁判の(判決の)先例の事で、同種の事件を評価する際に参考とします。
ご参考:ウィキの”判例” (↓)
https://ja.wikipedia.org/wiki/判例
保険会社と加害者の弁護士は、調停への申立て証拠(甲第✕✕号証)として3件の判例を提出してきました。
大阪地裁平成3年(ワ)第■■■■号の事件、名古屋地裁昭和53年(ワ)第■■■■号、東京地裁昭和63年(ワ)■■■■号の3件です。
過失割合は、それぞれ車:自転車で、0:100、30:70、60:40です。
これら3件の判例は、じっくり読めば、【車対自転車の事故】という以外に本件事故と類似性は少なく、保険会社側のでっち上げに等しいモノでした。
こんなナメタ『証拠』は、(代理人)弁護士同士の裁判や調停であれば、ルーティーンワークとして、ナアナアでまかり通るかも知れませんが、私のような真っ当な素人相手には、笑止千万です。
これら判例の出典は、〈自動車保険ジャーナル〉と明記されていました。
〈自動車保険ジャーナル〉とは、いわゆる〈赤本〉や〈青本〉と同じように交通事故の際、弁護士が楽するために使う『虎の巻』です。
私の甲第✕✕号証 への反論は、以下(原文通り)です。
・ 申立人らにより提出された【類似事案の裁判例】について
反論する。
御承知の如く、近年、我が国では交通事故件数は年々減少の傾向にある。
しかしながら、政府統計に拠れば、例として2017(平成29)年、年間交通事故件数は472,069件(負傷者数:579,746名、死者数:3,694名)となっている。
そして自転車事故はそのうち約2割を占める。
提出された甲第■■号証1.2.3の判例3件は、それぞれ平成3年、昭和53年、昭和63年に起きた事故である。
甲第■■号証の最新の平成3でも27年前、昭和53なら41年前となる。
その間に於いて、自転車関連の交通事故(自転車対自動車に限って)は何百万件も起きている。
それらの多くは示談が成立し、判例として残らないと推測される。
しかしそうだとしても、何百万件のうち3件となれば、むしろ特異な判例ではないかと思われる。 申立人らの意図として、なるべく加害者に有利となる判例を探したのであろうが、かえって逆効果の様で意図が知れない。
それ以前に、甲第3号証と当該事案の共通点は、自動車対自転車という以外に有力な手掛かりがあるとは思えない。
弁護士には、法律知識もあるでしょうし、裁判用語をちりばめた文章も書けるし、駆け引きもお上手でしょう。
私は素人ですから、それらの知識も少ないし、戦術も巧みではありません。
しかし、むしろそれが私の強みだと思うし、相手も勝手が違ってやりにくいのではないでしょうか。