九chan一家の富士登山(令和六年版)-富士ありて大和心あり。

平成29年、奇跡がおきどうやら311地獄から脱出したようです。こうなったら老い朽ちるまで続けるぞ、の富士登拝記。

「GAFA」規制ね~

2019年03月08日 10時27分57秒 | Weblog

 「GAFA」っていうのはグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンの頭文字をとったものだそうです。なるほど。

 私の場合、好むと好まざるにかかわらず、G と A は利用しています。確かに今のところ便利ですからね~。

 しかし、「適正な利益を求めることは良しとしても、公正を旨とし、足るを知り、払うべきものはちゃんと払え」とは言いたいですね。

 まア、私がぼやいても状況はまったく変わりませんから取り敢えず公取に頑張ってもらいましょう。


2019年03月06日(水)NEW !
テーマ:

高橋洋一氏(嘉悦大)ツイートから~

 公正取引委員会が、アマゾン・コムやアップルなど、米巨大IT企業の本格調査に着手したと公表した。グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンのそれぞれの頭文字を取った「GAFA」と呼ばれる企業について欧州各国も規制を強めているが、公取委の調査の狙いや実効性はどうか。

 

 公取委の大きな方針の背後には、アマゾン・ジャパンが5月下旬から出品者の負担でポイント還元を行う方針を示したことを受け、世耕弘成経済産業相が調査を要請したこともある。世耕氏は中小企業に負担を強いることがあれば大きな問題だとしている。

 

 アマゾンは5月23日から全商品を対象に1%以上のポイント還元をする計画で、これを出品者の負担でするという。しかし、出品者に強制したら、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」になってしまう恐れがある。

 

 筆者は旧大蔵省の官僚当時、公取委事務局に2年間出向経験がある。その際、独禁法を勉強したのだが、「優越的地位の濫用」とは、取引上優越的地位にある者が取引先に対して不当に不利益を与える行為であり、独禁法19条で不公正な取引として禁止されている。下請取引でしばしば問題になるので、下請代金支払遅延等防止法(下請法)でも規制されている。

 

 今回は、下請取引ではないので、アマゾンと出品者の間の契約関係に着目して、「優越的な地位の濫用」に該当するかどうかを調査するのだろう。

 

 一般論としていえば、企業の立場に立つ経産省は、消費者側の公取委とはしばしば対立関係になる。しかし、今回の場合、下請と同じで、経産省は下請の立場に立っているので、公取委とは協調関係だ。このため、アマゾンが独禁法上の「優越的地位の濫用」とされる可能性はあるだろう。

 

 こうした事件は、米巨大IT企業が大きくなりすぎて、適切な競争条件を維持しにくくなっていることの氷山の一角である。

 

 欧州では、GAFAに対する規制が必要という流れになっていて、その一部は、GDPR(EU一般データ保護規則)などで既に動き出しているが、全体をみれば、独禁法(競争法)、税法、データ・プライバシー規制という3つの視点がある。日本でも同じ方向であり、経産省、総務省、公取委が協力して当たっている。これらの3官庁は従来犬猿の仲であったが、GAFAという外資なので一致団結しているのだろう。官邸でも、昨年6月の「未来投資戦略2018」でGAFA規制を盛り込んでいる。

 

 GAFAは、米国第一主義のトランプ大統領もしばしば批判している。このため、欧州のGAFA規制は母国である米国からもあまり批判されていない。この点は、欧州と日本でGAFA規制が進展しやすい好環境だ。

 

 巨大IT企業はGAFAに限定されず、中国系でもあり得るので、日米欧の連携が重要になってくる。

 

(元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)

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