隣家の屋根に設置された太陽光パネルの反射光で日常生活に支障が出たとして、横浜市金沢区の住民2人が設置工事を請け負った住宅建築会社「タマホーム」(東京都港区)と隣家の男性を相手取り、パネル撤去と損害賠償計220万円を求めた訴訟の判決が18日、横浜地裁であった。
佐藤哲治裁判官は「原告らは反射光で日常生活の平穏を妨げられ、精神的苦痛を被った」として、男性に北側のパネル12枚の撤去、男性とタマホームに計22万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2008年4月、タマホームに発注し自宅の屋根の南側と北側に計19枚のパネルを取り付けた。佐藤裁判官は「原告はベランダに洗濯物を干す際にサングラス着用が必要になるなどの状態となった」と指摘し、「受忍限度を超えた被害を受けている」と認定した。
タマホームは裁判で「類似のケースはなく、予見可能性がなかった」などと主張。取材に対し「判決文が届いておらず、コメントできない」としている。
(2012年4月19日13時00分 読売新聞)
何時かは出るだろうと思っていた事件の判決がやっと出たという感じだ。
隣家は、”19枚から12枚を撤去”したらほとんど”ソーラーはない”と同じなんだから、「類似のケースはなく、予見可能性がなかった」とするタマホームの予見性の無さ対して損害賠償を求めることが出来るのではないか。
最初のケースはいつも「類似のケースはない」のが当たり前である。穿って言えば、タマホームは「類似のケース」が有って予見可能性が有れば設置しなかったのだろうか。
新エネルギーは風力と言い、ご近所への配慮が無さ過ぎる。