◆建築基準法は、建築の法律の大元となるものです。
この法律の下にはさらに、技術的基準など具体的な内容を決めている法律があります。
・建築基準法施行令
・建築基準法施行規則
・建築基準法関係告示
そして地域的な風土や歴史の違いに応じることができるように、地域の条例を定めることができます。。
◆基準法の目的は 第一条に述べられています。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この法律は最低の基準だと書かれています。
建築行為を規制することが目的ではなく、「国民の生命、健康および財産の保護」が本来の目的だということです。
私も、設計段階において、クライアントの利益を守るため、基準法に定められた基準よりもさらに高い水準を保つことができるように努めています。
◆建築基準法は原則として「既存不適格建築物への不適用」(すでに今建っている建物には適用しない)です。
これは一見すると、「じゃあ、自分には関係ないや」と思われるかもしれません。
しかし不適用であっても、耐震基準など安全に関わる技術的な水準は、基準法の最低基準以上であるべきです。
たとえ、違反でなくてもその基準をクリアーできるように建物を維持することは、「国民の生命、健康および財産の保護」につながります。
公共機関の補助など大いに利用し、少しでも安心を得ましょう。
◆建築基準法は時代の変化や要求に対応するため、常に検討され改定されています。
たとえば、平成7年1月17日の阪神淡路大震災をきっかけにして、建築基準法が改正されました。
最近では耐震偽装事件をきっかけにして平成19年6月20日にも建築基準法が改正されたばかりです。
◆建築物を建てるときは、建築基準法のほかに、以下のような法規によって規制を受けます。
・都市計画法、
・宅地造成等規制法、
・消防法、
・品確法、
・耐震改修法、
・建築士法、
・建設業法
・ハートビル法
文化財保護法、行政手続法、景観法なども関係する場合があります。