アトリエ天藤一級建築士事務所 ATELIER TENDO

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天空率 天空率制度

2009-06-03 | 建築や住宅に関する法律

天空率の説明です。

そもそも、建物が建っている敷地は、道路に面していなければなりません。
その道路の向かい側のポイントから見た空の面積の割合です。
図形にすると魚眼レンズで建物を見たように示されます。

この天空率を計算し図面に表すことによって、法的な規制から緩和されることがあります。これが「天空率制度※1」です。

従来の高さ制限を基にした建物より、計画建物の方が空の見える面積の割合が大きいという証明をすれば、斜線制限に適合した建物と同等だと認められます。

建物の高さは建築基準法で制限されているため、不自然な形の建築になってしまうことが多いのです。
斜めに切られたようなビルやマンションなど、たいてい高さ制限に対処したための姿だと思います。
住宅でも高さ制限に引っかかったからと屋根が不自然にカットされてしまうことがあります。

私は計画中の建物を検討してみました。
斜めにカットされた姿を変えることの他に、階数を多くして合理的なプランにすることも可能となります。

広い道路に面している敷地や、道路と建物の間が広い場合は有利になります。
収益を目的とする商業建築では、検討すべき、高さ制限の緩和制度です。

道路面や街全体を考える時に、スカイラインが不統一で美しくないと言う意見もあることを記しておきます。

※1 天空率制度
平成15年1月1日より施行された改正建築基準法で追加された制度です。
従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)となる建基法第56条に新たに第7項として設けられました。
従来の斜線勾配等による仕様規定から、"天空率"という新たな指標を用いて高さ制限の緩和が可能となる制度(性能規定)の併用が可能となりました。(まちづくりNPO天空の会top より抜粋)


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