アトリエ天藤一級建築士事務所 ATELIER TENDO

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建築確認申請

2009-06-03 | 建築や住宅に関する法律

はじめに、気が遠くなりそうなページになったことをお詫びします。
建築基準法は最低の建築基準だということですが、書き出してみると規制だらけです。

建築確認とは、これから建てようとする建築物が、建築基準法などの法に適合するかどうかを建築主事が確認することです。
基本的に新築・増築・改築・移転・用途変更などをするとき、建築主は建築確認を申請します。
確認申請は
特定行政庁※1に提出し、建築主事※2の確認を得ます。
民間の指定確認検査機関に提出しても同様の効力があります。

※1 特定行政庁
(建築基準法第2条第三六号)

建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
建築主事がいる市町村は特定行政庁であり、建築主事がいなければ都道府県の関係事務所が特定行政庁です。
政令(人口25万以上の市を指定する政令)で指定された市は建築主事を置く義務があるので特定行政庁ということです。

※2 
建築主事
(建築基準法第4条)

1政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、(中略)確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2市町村(前項の市を除く)は、その長の指揮監督の下に、(中略)確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

確認に関する事務をつかさどる人です。
政令(人口25万以上の市を指定する政令)で指定された市は、建築主事を置く義務があります。
それ以外の市町村については任意です。


また、確認申請を提出する前に
消防法による書類の提出や、建築行為に関連する許可などが必要な場合もあります。

防火地域及び準防火地域外で、増改築の床面積の合計が10㎡以内のものは確認申請の必要はありませんが、改築した結果、基準法の建蔽率や容積率を守れなくなった・・・ということにならないように気をつけなくてはいけません。

建築確認は必要でなくても建築基準法を守らなくても良いということではないのです。
また都市計画区域外の地域で、必要とされない場合も一部あります。


建築確認申請の手続きを経て、確認済証の交付を受けると、工事に着手することができます。
公共下水に関する申請や、出入り口を作る為の道路法の施工承認申請など、敷地の条件によって様々な許認可が必要になることがあります。

これらの申請は原則的には建築主(施主・クライアント)がするのですが、一般的には建築士が代理人となって申請します。

◆中間検査・完了検査について
工事の中間で
特定工程の工事を終えたら中間検査をうけます。
(地域によって、住宅を中間検査の対象外とする場合もあります)

工事が終わったら「工事完了届」を提出して
完了検査を受け、
合格すると「
検査済証」が交付されます。
完了検査では、その建物が設計図書や建築確認申請と、食い違いなく施行されているか検査します。検査済証が交付されると建物が使用できるようになります。


住宅金融支援機構の融資を受ける場合は、定められた中間検査、完了検査を受け、検査済証を交付されなくては融資を受けることができません。

◆各検査の手数料について
各検査の手数料は、建築主が行政などの関係機関に支払います。
構造や規模、検査を受ける内容、指定確認検査機関などによって金額が異なります。

構造計算書偽造問題をきっかけに建築基準法が一部改正され、確認申請手数料などは平成19年6月20日受付分から変更されています。
一定の規模を超える建築物については、「指定構造計算適合性判定機関」による構造計算審査が義務づけられました。その判定業務を依頼する手数料を確認申請手数料として加算されます。
変更などの度合いによっては申請を出し直さなければいけないこともあります。
この場合、再度、手数料が必要です。
また、
道路位置指定※3の申請にも手数料が必要です。

※3 
道路位置指定
建築物の敷地は原則として建築基準法で定められた道路に2m以上接しなければなりません。
道路のないところに新たに私道を設けて、建築基準法で定められた道路とするために、道路の位置指定を特定行政庁が行います。

◆建築物の条件によっては、必要な許可や申請などの手数料も違ってきます。
ご参考としてお読みください。


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