倒産回避コンサルタントからの救命ロープ

倒産回避コンサルタント・中逵努のブログです。
恩師村松謙一弁護士ご本人のブログではないことを予めご了解ください。

緊急事態宣言に対する緊急提言

2020年04月08日 | 企業再建について
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けて

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、昨日令和2年4月7日、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の
7都府県に対して緊急事態宣言が発せられました。

この7都府県の人口は日本の総人口の半分弱という、とてつもない数の人々の暮らしや経済活動に、
今後大きな支障が出る可能性が極めて高いので、一般生活および中小企業の経営活動の維持という観点で、
配慮するべきポイントについて気付いたことを順次書き出しながら、
約20年近く前に最大手信用情報会社の帝国データバンクが、契約者向けに発行した日刊帝国ニュースという
極めて専門的な情報誌に掲載されていた恩師村松謙一弁護士の弁護士ウオッチングというコラム記事の紹介と
併せて順次ブログ発信したいと思います。

20年近い年月を経ても、未だ色褪せないどころか、むしろ年月を経てますます輝きを増す
村松謙一弁護士の理念や極めて実践的な実務経験に立脚した多くのメッセージが、
きっとこれからの未来への希望の灯となると思い、コラム記事も順次ご紹介させていただきます。

今回の緊急事態宣言は、当面5月6日まで1か月間とのことで、収束の見通しは極めて不透明ですが、
日々の生活や企業の経済活動は待ったなしなので、今回の厳しい状況の中で、どのように行動するのが
よりベターなのかをお伝えしていければと思います。

まず最初に、会社経営者と社員・従業員の方々双方にお伝えしたいことは、今回のコロナ騒動を理由とした解雇は
不当であるだけでなく、正しい認識を持たないがゆえの不必要な判断であるということを伝えたい。

その明確な根拠として、新たに設置された雇用調整助成金という制度を簡単にご紹介します。
(詳細は、厚生労働省HPにある「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」をご覧ください。)

この助成金のポイントは、新型コロナウイルス感染拡大の影響による経営悪化を原因として、
今年の令和2年1月24日から6月30日の期間、会社が労働者に対して、解雇をせずに、
休業補償(賃金の60%程度)を支払った場合、
その支払った金額のうちの9割・上限一日8330円(中小企業の場合)を国が助成するという制度です。

つまり、今回の非常事態宣言を受けて操業停止や営業停止となったことで、
経営者や会社が社員・従業員に休業補償金を支払えば、その休業補償金の90%が
国から助成を受けることができるという助成制度があるのです。
今回の急な緊急事態宣言を受けて、詳細面についてはまだ不明瞭な点がありますが、
この助成制度を必ず活用していただき、不要・不当な解雇や失業を
防止していただくことを心から願います。

次回ブログでは、今回のコロナ騒動という苦難をいかにして乗り越え、
災い転じて福となしえる可能性について、
私のこれまでの再生再建・倒産回避の実務経験からお伝えしたいと思います。

初回相談は無料なので、メールにてご遠慮なくご相談いただければ
相談メールアドレス consul-n@goo.jp

追記(令和2年4月10日)
東京にある運送会社の大量解雇の記事がありました。
内容を確認すると、助成金よりも雇用保険による失業保険給付額のほうが
従業員の方々にメリットがあるとの会社側の判断で、再雇用を前提として
失業保険による従業員の生活確保と会社の経営基盤の存続を図るという
双方良しの事例がありました。
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