◆「財務アナリストの雑感」 2024◆

会計士兼アナリストによる屈指の歴史だけがウリの会計・財務・株式・金融ブログ。異常な経済金融環境を一刀両断!できるかな?

3日連続でのgooランキング入りの御礼

2005-11-01 | 時事その他雑感
いつも惰性でご覧下さり、
誠に有難うございます。


29日、アクセスIP数230
30日、  同   187
31日、      216
で初の3日連続gooランキング入りさせて
頂きました。


かくも多くの方に
ご覧頂き、かつ失望させたことに
大変感謝しており、またお詫び申し上げます。


醤油メ-カー・サンビシ破綻ネタが
牽引してくれたようでして、
初めて本業ネタ(?)でのランク入りとなります。

こういう破綻ネタでランク入りすることは
はなはだ不謹慎とは思いつつも、
一方で投資家・債権者を愚弄するような経営及び
財務諸表作成をする企業に対して義憤を禁じ得ません。

今後は今回のような「結果論」ではなく、
「事前警告型」の分析メッセージを発信できたら
いいなと思っております。

引き続きよろしくお願いします。

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4 コメント

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Unknown (Taurus)
2005-11-01 00:52:27
いつも楽しく拝見させていただいております。



突然ですが、財務アナリスト先生は、証券アナリスト兼

公認会計士でいらっしゃるとのことですので、もしよろし

ければお教えいただきたい質問があります。記事の内容

とはあまり関係ないかもしれませんが、最近、疑問に

思っていたことなので、お暇なときにでも、お教えいただけ

れば幸いです。(不躾なコメントで申し訳ございません)。



1. 証券アナリストの投資意志決定に影響を与えるような

金額的重要性というのは実務的な感覚では、実際には

いくらくらいと感じていますでしょうか? 経常利益の5%以上

の金額だと、意志決定が変わってしまう可能性がある、等

ありますでしょうか。



2. 純資産の内訳情報(払込資本と稼得資本を厳密に

区別すること)には、投資意志決定に影響するような情報

は含まれているのでしょうか。一般原則三に資本剰余金

と利益剰余金を混同してはならない、とあるのですが、

これが混同されると投資意志決定が変わってしまうケース

などありますでしょうか? 日本版概念フレームワーク討議

資料で、投資意志決定有用性というのがあげられていたので

もし資本の内訳情報に、投資意志決定に有用な情報が

ない場合は、特に基準などつくらず、会社の自発的な開示

にまかせてもよいような気がしたので・・・。
返信する
あくまでも私見ですが。 (dancing-ufo)
2005-11-01 23:33:06
Taurus様



ご丁寧な質問、誠に有難うございました。

浅学非才で中途半端なキャリアの私の

戯言ということでご容赦頂きたいのですが、



1.「証券アナリストの投資意志決定に影響を与えるような金額的重要性」ですが、アナリストは自らの業績予想と実際の決算数値との乖離幅から「想定内」「サプライズ」といったコメントを出しているのが通常だと理解しています。

大体、予想値の10%以内なら「想定内」ってtころではないでしょうか。



しかし投資判断はこれとは別物だと思っております。

アナリストは投資判断する上、自らの尺度で理論株価を算出しておりますので、それと実勢との株価との乖離幅で投資判断を決めております。



DCFでもマルチプル(PERなど)でも、たとえば収益のベースが構造的に変化してきた、変化の兆しが見えた!!となれば理論株価を上方修正することになりますから、投資判断を変えることになると思います。



2.については、ご指摘ごもっともだと思います。とりわけ株式投資の意思決定上は内訳は重要でないかも知れません。しかし、資本の規律が緩むと、それはそれで怖いですよ。増資してすぐに取り崩して配当金に回すといった「タコ配」も横行するでしょうし。ある程度、本当の儲けと市場調達したものは区分すべきでしょうし、後者を取り崩すことに関しては一定の手続きを経る(ガバナンスを効かせる)ことは必要だと思っています。



お答えになっておりませんが、とりあえず。
返信する
Unknown (Taurus)
2005-11-03 13:38:35
お返事どうもありがとうございます。大変

勉強になりました。



2の純資産の内訳情報なのですが、投資

意志決定有用性がない、となると債権者

保護の為(→資本充実・確定・維持→蛸配

禁止→払込資本と稼得資本の内訳情報を

開示することが有用)というのが残る役割、

とも思えるのですが、新会社法で1円で

株式会社の設立が可能になったことや、

米国では、資本制度が機能しておらず、

債権者・投資家保護は開示の充実や取締

役の忠実義務の強化によって図られている、

といった商法学者の議論を読んだりした事

から債権者保護の上でも、純資産の内訳

情報の重要性は逓減しつつあるのかな、

としたら、資本剰余金・利益剰余金の峻別

について会計基準の一般原則に挙げる程

の重要なものとするのも違和感があるな、

と思ったこともあり、当初の質問もさせて

いただきました。



僕も、まだ学生ですので、勘違いなコメント

等あると思いますのでご容赦ください。



お教えいただきましたコメントで、大変

勉強になりました。どうもありがとうござい

ました。今後も、楽しみにblogを拝読させて

いただこうと思います。(またよかったら、

時々質問させてください)。
返信する
2について (よよよ)
2005-11-03 22:08:57
横レスですが、2について。

私の知っているある投資顧問さんは、投資指標として重要視していました。といっても中長期の視点でよい会社かどうか、という視点ですが。ベースとしてそうした判断をしておいて、その上でPER、PBRなどを利用していました。細かいことは書きませんが、中長期でよい会社かどうかでPER、PBRの使い方が変わってくる、ということです。

その視点でいうと、SONYと松下、どっちが良い会社だと思いますか?過去数十年の単位でデータを取って調べてみてください。片方は自己資本の増加が、主として払込みによるものであるのに対して、もう片方は利益を積み上げてきたものであることが解ります。どちらが良い会社か、明白ですよね。

ちなみに、その投資顧問さんの中心人物は超有名な外資系投信の出身者です。決して特殊な発想ではないと思いますよ。
返信する

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