宿泊ホテルの名称が「プランテーション・ベイ・リゾート&スパ」
其の名の通り、其の「スパ」は広大な庭を囲んで様々な施設が建っている。(写真1.2.3は部屋に常備してある案内書から)
スパとは
療養目的の温泉、療養温泉。
「水療法」と「手による施術」を組み合わせたリラクゼーションの一つ
エステティックとは
美顔術・メイクアップ・脱毛・痩身(そうしん)法などによって美しくすること。全身美容。
エステティックとは、痩身や脱毛、美白を始めとした、全身の美容術を言う。リラクゼーションを兼ねていることも多い。
日本ではエステと略し、este 、esthe、esute などと書くこともあるが、英語・フランス語等ではこうした略し方はほとんど行われていない。
歴史
日本国内においては、古くは明治時代より行われていた「美顔術」と呼ばれる女性向けのフェイシャルケア(英: Facial care)がエステの発端とされる。時代を通じて女性の美の追求は行われていたが、国民所得にゆとりができた1970年代から特に盛んになり、顔に留まらず、全身按摩、脱毛など様々な行為と同時に、美容に留まらず慰安も提供するエステティックという言葉が広がったと考えられる。
1996年 日本エステティック協会、日本エステティック業協会(AEA)の2団体による日本エステティック連合が発足(その後、日本エステティック工業会などを加え計8団体となる)。
1999年 日本エステティック連合による美容電気脱毛技能検定試験がスタート。
2002年 日本標準産業分類に登録。
2003年 NPO法人日本エステティック機構が設立。
2007年 日本エステティック連合が解散。
2007年 日本エステティック協会、日本エステティック業協会(AEA)、日本エステティック工業会の3団体で日本エステティック振興協議会が設立。
クーリングオフ
高額のクレジット契約を結んで会員になったにも関わらず、倒産によりサービスが提供されなかったが、クレジット会社は別であるために支払いのみは要求された、あるいは何の訓練も受けていない素人同然のエステティシャン(英: Esthetician)により施されたサービスで身体に不調が出たなど、サービスや支払いを巡ってトラブルになることも多く、エステティックは特定商取引法の特定継続的役務提供指定役務とされており、クーリングオフが認められている。
法制化について
法制化運動にいたっていない。
マッサージ
マッサージは、直接皮膚に求心的に施術することにより主に静脈系血液循環の改善やリンパ循環の改善を目的にした手技療法である。マッサージは、フランスで生まれた手技療法(フランス語:massage マサージュ)を指すが、同様の効果を得られるものとしてタイ式や韓国式のマッサージ(アンマ:按摩)と呼ばれるものは除く。)も便宜的に「マッサージ」と呼ばれる。
現在、マッサージは通常医療の場でも(リハビリテーション等々)、代替医療の場でも、様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形(セルフマッサージ)でも行われている。
効用
マッサージには静脈・リンパ循環を促進する効果がある。スポーツ・運動時前後には、筋肉緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。
他にマッサージによる(適度な)刺激などにより、緊張の緩和をもたらし、筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う、等がある。
歴史
世界
マッサージはギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、ヘブライ語の触るが語源とされる。
紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、「マッサージの研究をすべきである」と必要性を説いた。しかし、その後医学としてのマッサージが伝わる事はなく、民間療法として止まった。
16世紀後期、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、広まっていった。
18世紀~19世紀頃になると、スウェーデンのバー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージについても研究をし、スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。
その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
日本
マッサージはギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、ヘブライ語の触るが語源とされる。
紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、「マッサージの研究をすべきである」と必要性を説いた。しかし、その後医学としてのマッサージが伝わる事はなく、民間療法として止まった。
16世紀後期、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、広まっていった。
18世紀~19世紀頃になると、スウェーデンのバー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージについても研究をし、スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。
その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
日本
日本においては元々按摩が用いられてきた。
明治時代、軍医である橋本乗晃がフランスのマッサージを視察し、研究した。その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。
現在、運動前後に筋肉を解す為にマッサージをすることも多い。
現在の「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ日本においてマッサージを業として行うことはできない、とされている。
手技、機器
マッサージチェア(自動マッサージ機とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。
日本におけるマッサージ
日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していた事であった。法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。
厚生労働省見解のマッサージの定義
法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
また厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。
其の名の通り、其の「スパ」は広大な庭を囲んで様々な施設が建っている。(写真1.2.3は部屋に常備してある案内書から)
スパとは
療養目的の温泉、療養温泉。
「水療法」と「手による施術」を組み合わせたリラクゼーションの一つ
エステティックとは
美顔術・メイクアップ・脱毛・痩身(そうしん)法などによって美しくすること。全身美容。
エステティックとは、痩身や脱毛、美白を始めとした、全身の美容術を言う。リラクゼーションを兼ねていることも多い。
日本ではエステと略し、este 、esthe、esute などと書くこともあるが、英語・フランス語等ではこうした略し方はほとんど行われていない。
歴史
日本国内においては、古くは明治時代より行われていた「美顔術」と呼ばれる女性向けのフェイシャルケア(英: Facial care)がエステの発端とされる。時代を通じて女性の美の追求は行われていたが、国民所得にゆとりができた1970年代から特に盛んになり、顔に留まらず、全身按摩、脱毛など様々な行為と同時に、美容に留まらず慰安も提供するエステティックという言葉が広がったと考えられる。
1996年 日本エステティック協会、日本エステティック業協会(AEA)の2団体による日本エステティック連合が発足(その後、日本エステティック工業会などを加え計8団体となる)。
1999年 日本エステティック連合による美容電気脱毛技能検定試験がスタート。
2002年 日本標準産業分類に登録。
2003年 NPO法人日本エステティック機構が設立。
2007年 日本エステティック連合が解散。
2007年 日本エステティック協会、日本エステティック業協会(AEA)、日本エステティック工業会の3団体で日本エステティック振興協議会が設立。
クーリングオフ
高額のクレジット契約を結んで会員になったにも関わらず、倒産によりサービスが提供されなかったが、クレジット会社は別であるために支払いのみは要求された、あるいは何の訓練も受けていない素人同然のエステティシャン(英: Esthetician)により施されたサービスで身体に不調が出たなど、サービスや支払いを巡ってトラブルになることも多く、エステティックは特定商取引法の特定継続的役務提供指定役務とされており、クーリングオフが認められている。
法制化について
法制化運動にいたっていない。
マッサージ
マッサージは、直接皮膚に求心的に施術することにより主に静脈系血液循環の改善やリンパ循環の改善を目的にした手技療法である。マッサージは、フランスで生まれた手技療法(フランス語:massage マサージュ)を指すが、同様の効果を得られるものとしてタイ式や韓国式のマッサージ(アンマ:按摩)と呼ばれるものは除く。)も便宜的に「マッサージ」と呼ばれる。
現在、マッサージは通常医療の場でも(リハビリテーション等々)、代替医療の場でも、様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形(セルフマッサージ)でも行われている。
効用
マッサージには静脈・リンパ循環を促進する効果がある。スポーツ・運動時前後には、筋肉緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。
他にマッサージによる(適度な)刺激などにより、緊張の緩和をもたらし、筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う、等がある。
歴史
世界
マッサージはギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、ヘブライ語の触るが語源とされる。
紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、「マッサージの研究をすべきである」と必要性を説いた。しかし、その後医学としてのマッサージが伝わる事はなく、民間療法として止まった。
16世紀後期、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、広まっていった。
18世紀~19世紀頃になると、スウェーデンのバー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージについても研究をし、スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。
その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
日本
マッサージはギリシャ語のマッシー(揉む)、ラテン語の手、アラビア語のマス(押す)、ヘブライ語の触るが語源とされる。
紀元前4世紀頃、ギリシャの医聖ヒポクラテスが他の医師たちに対し、「マッサージの研究をすべきである」と必要性を説いた。しかし、その後医学としてのマッサージが伝わる事はなく、民間療法として止まった。
16世紀後期、フランスの医師である、アムグロアスバレーがマッサージの効能や必要性、医療術を研究し、フランス中にマッサージの効力を強く、主張するに至った。この主張によって、マッサージ療法は、医療法としてだんだん見直されるようになり、広まっていった。
18世紀~19世紀頃になると、スウェーデンのバー・ヘンリック・リングが治療体操を用いてマッサージについても研究をし、スウェーデンマッサージの基礎を作り上げる。これをもとにマッサージはオランダ、ドイツ、フランス、ポルトガルなど、欧州に広まっていった。
その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
日本
日本においては元々按摩が用いられてきた。
明治時代、軍医である橋本乗晃がフランスのマッサージを視察し、研究した。その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。
現在、運動前後に筋肉を解す為にマッサージをすることも多い。
現在の「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければ日本においてマッサージを業として行うことはできない、とされている。
手技、機器
マッサージチェア(自動マッサージ機とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。
日本におけるマッサージ
日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していた事であった。法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。
厚生労働省見解のマッサージの定義
法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、あん摩マッサージ指圧師の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答している。
また厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。