横川由理のマネー・コンシェルジュ

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特別受益者

2007年11月28日 23時18分52秒 | Weblog
被相続人から生前贈与などを受けた相続人を特別受益者といいます。

これは、遺産分割にあたって受取る相続財産を、
生前贈与という形で、先に受け取ったと考えてください。

たとえ贈与から何10年たっていたとしても、
その分は生前贈与を受けているのだから、
ほかの生前贈与を受け取っていない相続人との相続分を調整しますよ、
という意味です。

3年以内の持ち戻しは、また別の意味になります。
相続税を計算するときは、相続の日から3年以内に贈与されたものに、
贈与税ではなく、相続税を課税するために持ち戻します。

ほかにも疑問点がございましたら、ご質問くださいね。