横川由理のマネー・コンシェルジュ

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妻が専業主婦でも夫は育児休業はとれますか?

2010年05月10日 08時49分44秒 | Weblog
平成22年6月30日施行予定の「育児・介護休業法改正」。
妻が専業主婦であっても、その妻と籍が入れていなかったとしても、
夫(内縁を含む)は、育児休業を取ることができます。

もちろん、夫と妻を読み替えてみても同じ扱いとなっています。

ただし、対象外となるのは
①勤続1年未満
②申し出から1年以内に雇用関係が終了
③1週間の労働日数が2日以内  の従業員です。

仮に、労使協定において育児休業を認めないとなっていたとしても
その協定は無効となります。