平成22年6月30日施行予定の「育児・介護休業法改正」。
妻が専業主婦であっても、その妻と籍が入れていなかったとしても、
夫(内縁を含む)は、育児休業を取ることができます。
もちろん、夫と妻を読み替えてみても同じ扱いとなっています。
ただし、対象外となるのは
①勤続1年未満
②申し出から1年以内に雇用関係が終了
③1週間の労働日数が2日以内 の従業員です。
仮に、労使協定において育児休業を認めないとなっていたとしても
その協定は無効となります。
妻が専業主婦であっても、その妻と籍が入れていなかったとしても、
夫(内縁を含む)は、育児休業を取ることができます。
もちろん、夫と妻を読み替えてみても同じ扱いとなっています。
ただし、対象外となるのは
①勤続1年未満
②申し出から1年以内に雇用関係が終了
③1週間の労働日数が2日以内 の従業員です。
仮に、労使協定において育児休業を認めないとなっていたとしても
その協定は無効となります。