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文化財保護法の規定により、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合、建築会社は都道府県や政令指定都市などの教育委員会に事前の届出が必要になります。
都城では、文化財保護地域が以外と多く
都城市域には現在約1,500カ所の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が確認されています。文化財保護法では、埋蔵文化財の保護が定められていて、遺跡の範囲内で事業などを行う際には所定の手続きが必要となっています。
1500箇所って。
都城のリンク先です。
遺跡の種類多数あり。
都城にもまだまだ知らない文化財が眠っているようです。
不動産は土地を扱う商売です。
土地の利を生かす為にも 祖先の動きも知る事が重要な気がします。
早速、巡ってみます。
是非皆さんも
リンク先貼っときます