隣接地建物の越境
隣接地所有者建物の屋根の一部(軒)が越境している場合や建物本体が越境している場合があります。
いずれも中古住宅を購入しようとする物件の隣接地がこのような状況である場合で、買主ご本人が容認できる状態であれば、「越境に関する協定書」の取り交わしでいいでしょう。
しかしながら、家を新築する場合に隣地の越境物があるとするならば、簡単な問題ではありません。
なぜならば、建築基準法には「ひとつの敷地にひとつの建物」という大前提があり、わかりやすく言うと、一つの敷地に二棟の建物を建てることは出来ないという意味です。
つまり、自分が建設しようとする敷地に、隣接地の建物本体や屋根の一部でも越境しているとひとつの敷地にふたつの建物が存在することになってしまい、これにより「確認申請」または「完了検査」に合格しないというリスクを負うことになります。
完了検査に合格しなければ銀行の住宅ローン融資が受けられなくなるなど、その影響(損害)は甚大です。
また最近では、ブロック塀などの越境がある場合は、銀行から住宅ローン交付の条件として越境に関する覚書(協定書)の提出を加える(求められる)ことが多くなりました。覚えておきましょう。
実務的には、確認申請用の敷地を云々という手法があるので対処は可能ですが、家を新築される買主様ご自身が苦労されないよう、宅建業者の腕の見せどころかもしれません。
屋根の一部であれば工務店さんに依頼してカットしてもらうことが可能ですが、建物本体が越境ということであれば、土地を分割して売買する方法もひとつでしょう。
なお、この越境が原因による土地の分割については、慣例的に越境している者に測量費用を負担していただいています。
以上のように越境にも様々な対象があります。
【ファインエステートさん引用】
いずれも越境を認知双方しているのなら、
撤去、費用負担の是非、建築確認が出来ない事のリスク等々話すべきであって、竹林が越境して根っこだけ切るというのは、現実あり得ない話だと思います。
また、費用負担も越境された方が悩まないといけない問題もおかしな話です。
今後、最高裁の判例から紐出して、模範解答を構築してみようかと考えますね。
明日も楽しんでいきましょう。
明日から盆休みにはいります。
また