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相続人と遺族の違い1199

2024年12月12日 14時30分58秒 | 相続

鹿児島で相続手続なら柏・藤原合同事務所へ

前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

民法909条の2による払い戻しは、他の相続人や裁判所等の公的機関の同意や関与が一切必要が無く、その相続人の自由意思で払い戻しができる点が特徴です。(もちろん相手方である金融機関はそれに対する拒否はできません)

すなわちその相続人がもつ固有の権利だとも言えます。

そのため、この権利を行使するとそれにより行使した相続人は一部遺産分割を行ったものとして扱われるようになります。これが909条の2の後段の意味になります。

あと、金融機関の箱の権利の行使に拒否はできませんが、必要書類(例えば被相続人の出生から死亡までの全戸籍や他の相続人の戸籍、印鑑証明書など通常必要となる相続手続きに必要な書類)に加え金融機関の所定の書類に署名押印等が必要となるのは別の話です。

 

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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相続人と遺族の違い1198

2024年12月11日 10時53分37秒 | 相続

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

この民法909条の2の払い戻し制度は個人的には使い勝手がよく、前に紹介した被相続人が亡くなり相続人の一人が葬儀代を立て替えており、せめてその費用だけでも何とかしたいのに口座が凍結され、他の相続人の印鑑がもらえないで何年もかかってしまっている!って場合には対応ができるようになりました。(立法趣旨がそのことが目的らしいです)

ただ、気を付けなければならないのが、金融機関(どこの金融機関かは言いませんが)によってはこの制度を知らないということが実際一昨年あり、お客様から何度言っても理解されず、お客様が困り果てて最終的に私が法で整備されていると伝えたところ、その担当者が「本部に確認します」となり、ようやく払い戻しを受けられたといったことがありました。(要はその金融機関の勉強不足だったのですが)金融機関にまだ浸透しているとは言い難い部分があるのを実感しました。

次回に続きます。

 

 

 

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