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相続人と遺族の違い1230

2025年01月31日 15時52分31秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

前回の申請書の作成サイトで申請書を作成し、印刷まで済んだらいよいよ予約当日、管轄法務局に出向いて保管をすることになります。

ここでは鹿児島地方法務局を例に当日の流れを見ていきます。

まず法務局が鴨池新町から山下町に移転しているので気を付ける必要があります。(まだ移転から1年ほどしかたっていませんので、知らない方もおられます。)

次に保管手数料として3,900円がかかります。これは印紙という形で納付となりますので近所の郵便局であらかじめ購入しておくか当日法務局内の印紙販売所で購入する必要があります。

ただ法務局の支所によっては、印紙販売所が法務局内にないので(むしろある方が珍しいので)あらかじめ購入しておいた方がいいでしょう。

遺言の保管の担当は鹿児島の本局の場合は供託課になるので、3階に行きます。着いたら担当官に予約していることを伝え、遺言を預けることになりますが、担当官が形式的審査(遺言の無効になる事由がないかのチェック)を行いますので、大体1時間前後かかります。問題がなければ保管申請完了となります。

 

 

次回に続きます。

 

 

 

 

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相続人と遺族の違い1229

2025年01月30日 11時22分39秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

自筆証書遺言の保管の予約が取れたら、次は申請書を作成する必要があります。

こちらは法務省の自筆証書遺言の保管申請書の作成のサイトです。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

 

私はスマホで入力したことがありませんが、多分スマホでも入力できます。このサイトにある申請書作成例を参考に申請書を作成して印刷する必要があります。

私のような専門家に相談している場合は、この申請書は専門家が作成することになるでしょう。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1228

2025年01月29日 14時34分14秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

前回取り上げた自筆証書遺言の保管ができる条件に当てはまる管轄する法務局を調べましたら、次は保管をするために実際法務局へ遺言者本人が出向く必要があります。

これは代理人ではだめで(当たり前と言えばそうですが)、必ず本人が法務局へ行く必要があります。

また、当日いきなり出向いても受け付けてはくれません。予約が必要になります。

つまり2点大事なこととして、①予約が必要②本人が出向く必要があるという点でさらに、③予約は本人がする必要があるという点もあります。

私自身、この自筆証書遺言に何件か関わっておりますが、予約は私の目の前で本人さんに電話を掛けて頂いて行っております。

尚、ネットでの予約も可能で、受付日(空いている日)がすぐにわかるので便利です。

URLは各法務局によって異なりますので、『自筆証書遺言 予約』と検索すればヒットします。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1227

2025年01月28日 09時47分41秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

では、法務局による自筆証書遺言保管制度を取り上げてまいります。

まず保管をしてもらう法務局がどこになるか?という問題です。

残念ながら、自分の好きなところを選択というわけにはいかず管轄という概念があります。つまりその管轄に当てはまるところでなければ保管してもらえないということです。

具体的に言えば

  1. ①遺言者の住所地
  2. ②遺言者の本籍地
  3. ③遺言者の所有する不動産の所在地

の3つのどれかに当てはまるところを管轄している法務局になります。

①~③が全部同じだよ、って方もおられるでしょうし全部違う方もおられるかと思います。全部違えばその中の任意の所を管轄する法務局を選ぶことになります。

あとは法務局がどこにあるか?の問題です。かつては一市町村に一法務局の原則があったみたいなので同一市町村に存在しておりましたが、現在は統廃合が進み市町村を跨ぐことになっておりますので、管轄は法務局のHPなどで確認を行うことになります。

特に鹿児島は離島が多いので、県本土になる可能性が多いかとは思います。(奄美は法務局が存在していますのでそちらになるかと思います)

 

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1226

2025年01月27日 09時57分13秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

②日付を入れること

1223回でも取り上げましたが日付は特定できるものでなければならず、「吉日」では遺言のすべてが無効になってしまいます。

逆に特定できればいいので「令和7年の自分の誕生日にて」や「令和7年の父の命日にて」とかは有効とされます。

ただ、洒落ているとは思いますが、「年月日」の形で入れるのが無難です。(尚、一応西暦や元号での違いはありません)

③署名押印をすること

自分の名を入れ押印しなければなりませんが、名も通称名でもいいとされ、ペンネームや芸名でもいいとされています。

また押印は実印以外でもよく拇印や100均の印鑑でも大丈夫です。

また署名押印は、遺言状が数葉にわたるときは、例えば最後に一葉にすればいいとされています。(但し財産目録については一葉づつしなければなりません)

 

 

 

 

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相続人と遺族の違い1225

2025年01月24日 17時32分32秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

法務局の自筆証書遺言の保管制度ですが、具体的な説明をする前に、まずはもう一度自筆証書遺言の要件を見ていきます。

①全文を自書で書かれていること。

まずその名の通り「自筆」となっているので遺言者自ら遺言を書いておく必要があります。

これが意外とハードルが高く、財産を個別に指定して受遺者に与えるとかする場合、以前は個別の財産も自筆で書く必要がありました。

ただ、改正法により財産目録など手間がかかる作業について、パソコンで例えばエクセルなどを利用したりして表を作成する、不動産については別紙登記目録と記載して登記簿謄本を添付するなど一部自書でなくてもそれが遺言の一部と認められれば有効と取り扱われるようになりました。(民法第968条2項)

但し、認められるのは財産に関する目録に関するもので、且つその目録それぞれに遺言者が自書で署名押印する必要があります。

つまり、上記の例でエクセル文書にはエクセル文書に署名押印、登記簿謄本にも空いているスペースに署名押印を入れる必要があります。これは改ざん防止を目的としているため、面倒ですが仕方ないかなと思います。

 

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1224

2025年01月23日 16時06分42秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

前回まで取り上げてきたように自筆証書遺言は要件を少しでも満たさなければ、全体が無効になってしまいせっかく遺言を残した意味がなくなってしまうということも珍しくありません。

インターネットであらかじめ勉強するという手もありますが、それでも危険はありますし、その手段を思いつきもしないという方も中にはおられるでしょう。

で、今回の改正法との絡みになりますが、法務局で自筆証書遺言を預かる制度が始まっています。

これは、自筆証書遺言としての要件を当然クリアーはしていなければいけませんが、その遺言を法務局が責任を持って保管し、相続が開始された際、遺言やその証明を発行してくれたりする便利な制度です。

私が一番のメリットと思っているのが法務局の担当者がその遺言を預かる際、その自筆証書遺言としての要件が揃っているかのチェックをしてくれる、つまり無効原因が無いかを一応見てくれるという点です。

例えば前回までのような「〇年〇月吉日」となっていた場合、それを指摘し訂正を求めることとなっていますので、遺言が無効となってしまう危険性が減るというのが大きなメリットです。

ただ、内容までは当然ですがチェックしませんし、内容をチェックしないとはいえ第三者である担当官に知られてしまうということはデメリットと言えますが。

 

 

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1223

2025年01月22日 15時20分51秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
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少し説明が前後しますが自筆証書遺言の要件は

1.全文を自書で書くこと(但し緩和措置あり、これについては改めて説明します)

2.日付を入れること(※必ず特定できること)

3.押印

の3つを満たす必要があります。

ただ、前回までの通り「吉日」は特定できないため、無効になってしまいますが、特定できればいいので例えば「満75歳になった自分の誕生日にて」などは日にちが特定できるため有効とされています。

それは、遺言はなるべく遺言者の真意を探り、遺言者の意思を実現するようにするという判断があるためです。

私の個人的意見ですが、確かに「吉日」は月のいつであるかは特定できませんが、少なくともその年のその月までは特定できているので、日付だけ欠けているから全体まで無効にするのはいかがなものか?と思っています。

特に去年相談を受けていたものについてはそう感じます。

(2通残されていて、どちらも「吉日」となっていたのでどちらとも無効となっていました)

腕のいい弁護士さんが、この先裁判所の判断をひっくり返さないかな?って希望する今日この頃です。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1222

2025年01月21日 14時50分55秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
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前回遺言で日付を入れる際「吉日」では駄目であることを紹介しました。その続きになりますが、吉日だとその月の1~末日までのいつに書かれたのかが分からないことが理由になるからです。

ではなぜ特定できなければいけないのかと言えば、遺言はいつでも自由に撤回が可能であるからです。

昨日書いた遺言を明日撤回しても何の問題もありません。

逆に遺言の撤回権を放棄することはできず、遺言に「これが、最後の遺言であるから、この後の遺言は効力を発しない」と遺言で残してもこの文には効力はなく、仮に新しい日付での遺言が発見されればその新しい遺言の内容が前提となり、日付より古い遺言の内容が抵触すればその抵触した部分は撤回したとみなされます。

ちなみに遺言には日付が絶対的必要事項ですので、無ければそもそも遺言としての効力自体が認められません。

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1221

2025年01月20日 15時43分35秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

今回から遺言を取り上げていきたいと思います。

改正法により従来の自筆証書遺言の要件がほんの少しだけ緩和され、新たに法務局による保管制度が始まりました。

この遺言ですが、公証人が作る公正証書遺言なら少なくても文言による遺言の無効は考えられませんが、自筆証書遺言の場合少しでも方式違背や文言を間違えると全部が無効になってしまい、せっかく書いた遺言が意味がなくなることがあります。

去年受けた相談で実際あったのが日付を「平成○○年〇月吉日」とされていて、遺言が2通あったのですがどちらもそう書いていたため全部が無効になってしまいました。

何が問題か?

この「吉日」、手紙なんかで書く「今日の良き日」を意味するちょっと洒落たものなんですが、「吉日」ではその日が特定できません。つまり仮に月が5月だったとしてその日付が1日~31日の間の日でいつに当たる日なのかが分かりません。

手紙なら洒落てていいのですが、遺言は法律文書なので洒落てていてもあまり意味がなく、その文書に書かれている法律効果が発生するか否かが問題になってきます。

長くなりましたので「吉日」がなぜいけないかの続きは次回に持ち越します。

 

 

 

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2025年01月18日 15時21分29秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

昨日の更新を忘れてましたので、今日更新します。

特別の寄与関係のもう一つ補足を。

特別の寄与者の資格は相続人ではない親族に当たる者です。

なので内縁配偶者やパートナーシップ制度のパートナーはそれにあたりません。これは1217回で紹介の通りです。

ただ前回も取り上げた履行補助者としての立場ならその理論は排斥されないとされています。(潮見佳男「詳細相続法 第2版」P464)

ただどうやってその論理に落とし込めるかは結構考えることになるかと個人的には思います。(私自身は正直現時点では思いつきませんし、上記参考書にも例は載っていません)

 

 

次回は別の改正について取り上げます。

 

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相続人と遺族の違い1219

2025年01月16日 15時55分55秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

特別の寄与の補足ですが、請求期間が短いためにいざ請求しようとしたところその期限が過ぎてしまっていることも想定されます。その様な場合に救済措置はないのでしょうか?

あくまで参考書(潮見佳男「詳細相続法 第2版」)での解説ですが、その様な場合その特別の寄与者に当たる者としては、この特別の寄与の制度が前からある相続人の履行補助者としての貢献を排除するものではないので、固有の立場としての請求はできなくても(例えば特別の寄与者に当たる者の配偶者である)相続人の相続分の修正は認められるとされています。

ちなみにこの潮見佳男先生は民法改正に関与されていた方ですので解説には信頼がおけます。ただ残念ながら令和4年に急逝されてしまいました。まだ60代前半でとてもわかりやすい本をお書きになられていたので、ずいぶんお世話になったのにと残念な気持ちになったのを覚えております。

 

 

次回に続きます。

 

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相続人と遺族の違い1218

2025年01月15日 11時35分28秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

特別の寄与の請求は通常の寄与分とは異なり、遺産分割内で行うことなく独立して請求を行います。

通常の寄与は相続分の修正ですので、手続き的にも遺産分割と関連することになりますが(家庭裁判所への申立等)、特別の寄与の場合、その身分は相続人ではありませんので遺産分割手続きに縛られず独立して請求を行うことになります。

相手方は相続人になります。

請求期限も相続開始及び相続人を知った時から6カ月、又は相続開始時から1年と短く、この間に請求を行わなくてはなりません。

ただ、遺産分割と直接関係が無いといっても現実問題としては遺産分割と並行して話し合いということになると思われます。

 

 

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2025年01月14日 15時48分21秒 | お知らせ

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前々まで相続法の改正を紹介しました。

(前回は番外編でした)

今回もその続きです。

 

特別の寄与が認められるものは相続人の親族で相続人「以外」の者になります。

具体的には(以下被相続人から見て)

①相続人の配偶者(嫁、婿など)

②6親等の血族

③3親等内の姻族

と範囲はかなり広くなっています。

ただし、親族であっても相続放棄をしたものや廃除・結核事由に該当する親族は対象外となりますし、事実婚配偶者やその家族、パートナーシップにおけるパートナー(いわゆる同性婚配偶者な立場の人)も対象外です。

(参考資料 潮見佳男「詳細相続法 第2版」より)

 

 

次回に続きます。

 

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相続人と遺族の違い1216

2025年01月13日 15時51分50秒 | お知らせ

新成人の方おめでとうございます。

今日は成人の日ですので、番外編として成人とは何かを簡単に紹介いたします。

 

民法改正により成人となる年齢が満18歳に引き下げられました。

それ以下の年齢は未成年者であり、保護者と呼ばれる者により法律上も事実上も保護される身分になり、法律行為において一定の制限を受けることになります。

簡単に言えば単独で契約を締結することに制限がかけられ、契約を行う場合には保護者の同意が必要になります。

(学校で何かにつけ書類に保護者の印鑑が必要になるのはこれが理由です)

この保護者の事を法定代理人とも呼び、基本的には父母が当たりその父母の事を親権者とも呼んだりしますが、法定代理人が必ずしも親権者であるとは限りません。親権者がいない場合やその権限をはく奪されたりする場合もあるからです。

現在では18歳以上になると単独で法律行為を行えるようになるため、逆に言えば手厚い保護が受けられなくなるという意味にもなります。

例えば以前は20歳未満が未成年者だったため、仮に高校を卒業した18歳の人が騙されて契約を行っても親権者がそれを(理由も不要で)取り消すことができましたが、現在ではだまされたと主張する18歳の若者が証拠を集めて詐欺や錯誤による取り消しを主張しなければならなくなるのでその分の責任が重くなったとも言えます。

この未成年については、今までのブログで(かなり前)取り上げていますが、また機会がありましたら取り上げたいと思います。

次回は前回の続きから始めたいと思います。

 

 

新成人の方々、改めておめでとうございます。

 

 

 

 

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