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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
改正により以前は法定相続分で相続登記がなされてから後の修正=更正登記を行う場合は、取得することになる相続人を登記権利者、その者以外の相続人全員を登記義務者として共同して申請を行わなければならなかったのですが、以下の手続きが単独でできるようになりました。
一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
これらの登記を権利者が単独で行った際、以前なら登記義務者となっていた相続人に対し登記官が通知を行わなければならないとされています。これは、従来申請義務者であった相続人が手続きに関与しなくなったため、義務者自身が全く関与しないで申請が行われることになったことに対する一種の権利保護のためと考えられます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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