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相続人と遺族の違い1246

2025年02月20日 15時34分06秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

改正により以前は法定相続分で相続登記がなされてから後の修正=更正登記を行う場合は、取得することになる相続人を登記権利者、その者以外の相続人全員を登記義務者として共同して申請を行わなければならなかったのですが、以下の手続きが単独でできるようになりました。

 

一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記

二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記

三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記

四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

 

これらの登記を権利者が単独で行った際、以前なら登記義務者となっていた相続人に対し登記官が通知を行わなければならないとされています。これは、従来申請義務者であった相続人が手続きに関与しなくなったため、義務者自身が全く関与しないで申請が行われることになったことに対する一種の権利保護のためと考えられます。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1245

2025年02月19日 16時24分10秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

以前は、一度相続登記が完了した後に遺産分割や相続放棄などで修正が必要になった場合、登記名義人となった他の相続人も必ず申請人となる必要があり、手続きが煩雑でした。

例えば、「代位登記」という手続きでは、相続人に代わって第三者が相続登記を行うことがあります。しかし、登記手続き上権利者となるものが申請人として関与しなければ、従来の「権利証」(現在の「登記識別情報」、以下「権利情報等」とします)が発行されません。そのため、後に遺産分割などで更正登記を行う際、登記上の権利を失うことになる相続人は本来権利情報等が必要ですが、それが発行されていないため、別の代替手段を取る必要がありました。これにより、余計な手間や費用がかかるケースもあり、相続登記をためらう要因になっていました。

そこで、法律の改正ではなく、手続きの簡略化が認められ、更正登記を行う際に権利者が単独で申請できるようになりました。

次回に続きます。

 

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相続人と遺族の違い1244

2025年02月18日 09時33分23秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

かつては「遺贈」の場合、受遺者が相続人であっても、相続登記の手続きが煩雑でした。しかし、改正により、「相続させる」旨の遺言と同じ手続きで行えるようになったことは、前回までに取り上げました。

今回は、その他の手続き簡略化について取り上げます。

従来は、遺産分割が未了の状態で法定相続分に基づいて相続登記が行われた後、遺産分割が成立し、それに伴い相続登記を修正する必要が生じた場合、「更正登記」として手続きを行う必要がありました。しかし、この修正には、遺産分割後に取得した相続人だけでなく、他の相続人全員が関与しなければならず、手続きが煩雑でした。

以前の法律解説書では、こうした問題を回避するため、遺産分割調停(審判)の際に、相手方に登記手続きを命じる(または合意する)文言を記載しなければ、後の手続きに支障が出るため、裁判所に対し必ずその文言を入れるよう求めるべきだと念押しする解説が多く見られました。

国は、相続登記が未了のまま放置される問題を受け、手続きを簡略化できる部分では積極的に簡素化を進め、相続登記の促進を図っています。今回の手続き改正も、その一環です。

詳しい解説は、次回以降で取り上げます。

 

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相続人と遺族の違い1243

2025年02月17日 10時06分50秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

かつて、「遺贈」という文言を使ったり、「遺贈」と解釈されることで、手続きや税金の面で不利になることがありました。前回まで、その点について紹介してきました。

そのため、公正証書で遺言を作成する際、公証人はなるべく「遺贈」という言葉を避けていたように思われます。また、解釈次第では裁判に発展することもありました。

では、相続人でない者に対して「相続させる」という文言を使った場合、それは無効になってしまうのでしょうか?

例えば、被相続人が孫に対して特定の財産を「相続させる」とした場合です。孫は、被相続人の代襲相続人や養子でない限り、法定相続人には該当しません。

このような場合は、「遺贈」と解釈されるため、遺言は無効にはならず、孫はその財産を取得できるとされています。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1242

2025年02月16日 16時04分27秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

今回の債権法や相続法の大改正前は、遺言の文言が「遺贈」と解されるか「相続させる」と解されるかによって、その後の手続きや裁判の結果が大きく異なり、非常に複雑な状況になっていました。さらに、遺言執行者が選任されているか否かによっても違いが生じるなど、手続きが煩雑でした。しかし、今回の改正により、一定のルールが統一された感があります。

具体的には、「遺贈」でも「相続させる遺言」(法定義では「特定財産承継遺言」)でも、相手が相続人である限り、不動産登記の手続きが同じ方法で行えるようになりました。また、相続人が遺言によって法定相続分を超える財産を承継する場合(遺贈であっても特定財産承継遺言であっても)、その財産に応じた登記やその他の対抗要件を満たさなければ、第三者に対してその権利を主張できなくなりました。(民法899条の2)

例えば、長男が遺言によってA不動産を取得する場合、手続き上は「遺贈」であろうと「相続させる遺言」であろうと、単独で登記手続きを行うことができます。しかし、もし長男が登記を怠った場合、次男の債権者が次男の財産を差し押さえるためにA不動産を法定相続分に基づいて登記し、次男の持ち分を差し押さえたとします。この場合、改正前は遺言の文言次第で長男が「これは自分の持ち物だ」と主張できる場合もありました。しかし、現行法では、適切な登記などの対抗要件を満たしていない限り、長男は次男の債権者に対して自らの権利を主張できなくなりました。

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1241

2025年02月15日 16時46分47秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

ここまで文言や解釈の違いでかつては手続きや税金が変わっていたことを紹介しました。

もうお気づきかもしれませんが、「遺贈」という文言を使うとかつては手続や税金部分で損をしていたということが分かります。

その他にも、少し法的で分かり難いことになりますが、「相続させる」という文言であれば、仮に別の相続人が法定相続分で相続登記をして、自分の相続分に当たる持分を第三者に売渡したとしても絶対的無効とされていたのに対し、「遺贈」の場合その登記を先にせずに上記登記をされると、遺贈の有効性は原則その第三者に主張できず(これを対抗問題と言います)、残りの持分のみが遺贈としての有効性を有することになるという、法律に明るくなければちょっとよくわからない結論に至っておりました。

ただこの部分については、改正により「相続させる」遺言に合わせるのではなく「遺贈」と同じように先に登記をしなければ第三者に権利を主張できなくなる方に変わっています。

長くなりましたので次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1240

2025年02月14日 13時54分49秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

かつては「遺贈」と「相続させる」と文言や解釈の違いで税率が異なっていた時代の事を紹介しました。

その他にも文言や解釈の違いで手続きが異なっていました。

すなわち、「遺贈」の文言やそのように解釈されると相続登記手続きにおいて、「相続させる」の場合は遺言書と戸籍を添付すれば前回までの例で置き換えると長男は単独でA不動産の名義変更を行えます。が、遺贈の場合は遺言執行者が指定されていればそのものとされていない場合は別途遺言執行者の選任を家庭裁判所に求めるか、相続人全員が長男と一緒に遺贈による相続登記の手続きを行わなければならず、非常に煩雑になっていました。

遺言者からすれば長男にA不動産を承継させるための者が文言の違いで手続きや税金に違いがあるのは合理的とは言い難いです。

そこで、民法改正に伴ったとも言えますが、不動産登記法で遺贈の相手方=受遺者が相続人である限り、「相続させる」と同じように単独で手続きをとれるようになりました。

この改正により、遺贈と特定財産承継遺言(相続させる旨)との違いが完全に無くなったといえます。(登録免許税は前回の通り平成16年以降は同じ税額になっていました)

 

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1239

2025年02月13日 11時20分19秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

前置きが長くなりましたが、遺言者がA不動産を長男に取得させたいと希望していてそれを実現させるために遺言を残すことを選択して、遺言者が亡くなった後得られる結果は同じなのに文言の違いで手続きとそれにかかる費用がかつては大きく変わっていた時代がありました。

つまり、「遺贈」と捉えられてしまうのか「相続させる」という意味で解釈されるのかで残された相続人への負担が大きく異なっていたのです。

例えば「遺贈」と解釈された場合、平成15年以前に手続きを行っていた場合、登録免許税という名義を相続により変える場合に支払わなければならない税金がありますが、その税額の計算方法は固定資産税評価額に対して一定の割合をかけます。その一定の割合が手続きによって異なり、「遺贈」と判断された場合は受遺者が相続人だろうが第三者だろうが2.5%で「相続」であれば0.4%で済むのに約6倍違い差があったようです。つまり不動産の固定資産評価が1000万円だったとして、遺贈と判断されると25万円も税金がかかっていたのに対し、相続であれば4万円とかなりの開きがありました。

現在では遺贈自体の免許税の割合が引き下げられ2%に下がり、さらに受遺者が相続人であれば税率は相続と同じ0.4%になっています。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1238

2025年02月12日 15時21分18秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

遺贈とは別にA不動産を長男に「相続させる」という文言を用いて取得させる方法があります。改正法では「特定財産承継遺言」と定義づけられました。

実はかつて、「遺贈する」と「相続させる」という文言の違いで大きな差が生じておりました。

ちなみにたまに見かける「A不動産を長男に託す」の文言は、その遺言の内容を実現することができなくなる可能性が大きいです。

遺言者としては長男に相続させたいという意味でしょうけど、この「託す」という文言が相続させたいのか?又は信託をしたいのかが不明であるため相続という形では通らない可能性が高いです。ましてはこれが第3者あてであった場合はなおさらです。ここでは省きますが遺言で「信託」行為を行うことも可能ですのでこの場合、信託ならまだできる可能性がありますが遺贈という意味ではほぼ無理と判断せざるを得ません。

その他「譲る」とか「譲渡する」であれば遺贈と解すことが可能ですのでそちらの文言を使用することをお勧めします。

かなりわき道にそれました。

長くなったので次回に続きます。

 

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相続人と遺族の違い1237

2025年02月11日 15時34分01秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

ある特定の財産を相手方を指定して承継させる、前回の例でいえばA不動産を長男に相続させたいと遺言者が思っていてそれを遺言に残す場合を考えます。

一つは遺贈という考え方です。

これは自分が死んだことを条件発動としてその指定した人物(法人でもOKです)に贈与することを遺言形式でするということで「遺言」で「贈与」するから「遺贈」となります。

ちなみによく似た制度で「死因贈与」というものがあります。

これも贈与者が死んだのちそれを条件として受贈者に贈与するという制度ですが、何が違うのかと言えば遺言は遺言者が単独でできるのに対し、後者は「契約」ですので生前に受贈者と契約という形で行わなくてはなりません。

さらに後者は契約なのでその対象物が不動産なら将来に備えて仮の登記=仮登記を行うことが可能です。これに対し遺贈では仮登記はできません。遺言が撤回される可能性があるからです。

ただ、性質がよく似ているため、その性質に反しない限り死因贈与は遺贈に準じるとされます(民法第554条)

長くなりましたので次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1236

2025年02月10日 16時39分25秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

前回までは自筆証書遺言における保管制度や公正証書遺言との対比を取り上げていきましたが、今回から遺言の内容による手続きの変更等を取り上げていきたいと思います。

例えば、父が長男にある特定の不動産を相続させたいとします。

仮にそれをA不動産としてそれを実現させるには遺言がやはり手軽で確実と言えるでしょう。(信託という方法もありますが、なかなか難しく専門家の協力を必要とするでしょう)

では、その遺言の内容の文言をどう書くのか?って言われると戸惑うかもしれません。

しかし、以前はこの文言で手続きが変わったり登録免許税という不動産の名義を変える税金を納めるのに金額が変わったりしていました。つまり、長男にA不動産を取得させる結果は同じであるにもかかわらず、文言の表記の違いで手続きが煩雑になったり、税金を高く納めないといけなくなったりしていたのです。

次回からこれらについて詳しく解説していきます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1235

2025年02月07日 15時39分26秒 | お知らせ

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公正証書遺言作成を依頼するには近くの公証役場に連絡することになりますが、基本は自宅近くになるでしょう。

では、自分がいいと思った公証役場でも選択が可能なのでしょうか?例えば自宅近くに公証役場が無くたまたま出張した先に公証役場がありそこで作成するという場合です。(あまり想定できないシチュエーションですが大目に見てください)

この場合でも大丈夫です。公証役場に自ら出向いて作成する場合はどこの公証役場でもいいとされています。

https://www.koshonin.gr.jp/system/s02/s02_07公証人の職務執行区域について )

ただし、公証人に出張してもらうときには、自分の住む都道府県にある公証役場の公証人でなければならなとされています。

つまり鹿児島の人なら鹿児島県下の公証役場なら出張依頼はできますが、熊本県や宮崎県の公証役場からの出張はできないということになります。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1234

2025年02月06日 14時55分31秒 | お知らせ

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公正証書遺言が自筆証書遺言と比べ優位性というのも変ですが、メリットがあるとする点で変造改造遺棄紛失が無いのと検認が不要になる点、さらに方式違反による遺言無効の危険性がなくなるという点がかつては上げられました。ただ自筆証書遺言の保管制度を利用すると上記の優位性が無くなることになります。

では、公正証書遺言で作る意味がないのかと言えばそんなことはなく、公正証書遺言作成(依頼)を検討する場面はまだまだ多いかと思います。

公正証書遺言作成を検討する一番の理由とするならやはり出張に応じてもらえる点でないかと個人的には思っています。

自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、遺言者本人が必ず管轄法務局に出向いてその申請をする必要があります、が遺言者が元気なら問題ないのですが、そうでない場合、例えば入院して外出できないとか、体が不自由で誰かの介護なしでは外に出かけるのもままならないとかの場合、公証人が出張してくれるというのはかなり助かる部分もあるかと思います。

実際、病院への出張は公正証書遺言作成では珍しいものではなく、その作成後数日や数カ月でお亡くなりになったという例もよくあります。

 

 

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相続人と遺族の違い1233

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前回まで自筆証書遺言の保管制度を取り上げていきました。

今回からそれと対比してさらっと公正証書遺言を取り上げてきます。

公正証書遺言の制度は何度かこのブログでも過去(相当前)取り上げていますので、詳しくは取り上げませんが、自筆証書遺言との違いは検認が不要であること、公証人が遺言者の意思確認を行いながら遺言者に代わって遺言を作成すること、さらに証人が2人いてその意思を確認するので(公証人を含め計3人)、その遺言が真正なものと認定されやすいこと、方式違反による無効はまず考えられないこと、紛失変造の危険性は無いことがあげられます。

ただこれらの内幾つかは自筆証書遺言保管制度にも当てはまりるようになったので、公正証書遺言の優位性というより自筆証書遺言の欠点が保管制度である程度解消されているとみるべきかと思います。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1232

2025年02月04日 14時22分47秒 | お知らせ

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2.デメリット

③内容を知られてしまう

自筆証書遺言の保管のメリットであり、デメリットとなるのが遺言の内容を担当官に知られてしまうという点です。

前にも取り上げましたが、保管時法務局の担当官の形式上のチェックを受けることになります。

その際、どうしても内容自体が知られてしまいます。どうしても内容を知られたくないのであれば、今までと同じ自筆証書遺言を作成して誰かに預けるかどこかに保管するしかないでしょう。

④保管料がかかる

公正証書遺言を作成するよりははるかに安いといえるのですが、それでも保管料として3900円(令和7年現在)かかります。

⑤管轄法務局まで出向かなければならない

これは代理人ではだめで、必ず遺言者本人が予約して出向く必要があります。

 

私の個人的な意見ですが、デメリットはそこまでのデメリットではないと思っています。

公正証書遺言では、そもそも公証人が遺言を遺言者に代わって作成するので内容は知られてしまいますし、料金もそれなりにかかります。

ただ公正証書遺言の場合、出張料は取られますが公証役場まで行かれない事情があるときには公証人が出張してくれます。その点保管制度は必ず法務局に出向く必要があるのでこの点は気を付ける必要があります。

 

 

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