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前回は養育費債権を取り上げました。
今回もその続きです。
今日で今年も最後!来年もよろしくお願いします!
さて、期限の利益とは債務者にとって弁済期までその債務の弁済をしなくてもいい、即ち末日が弁済であれば給料日が25日でもその日に振り込まなくたって債務不履行にはならないというものです。
さらにその考えを発展させると毎月の養育費はその末日を過ぎなければ債務不履行とはなりません。つまり8月に不履行があったとします。(末日が弁済期として)しかし9月分に関してはまだ弁済期が来ていないので不履行はあくまで8月分のみになります。
そうなるとその後も毎月不履行があったとしても差押の開始原因は債務不履行(一部も含む)となるので毎月差押を繰り返さなければならなくなります。そうすると只でさえあまり高額でもない申立を行う負担はかなり猥雑です。
今日はここまでとして続きは来年です。
今年一年本当にお世話になりました。
来年も柏・藤原合同事務所をよろしくお願いします!
平成28年12月31日
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
年末年始の業務予定
21~28日 平日及び土日祝日は通常の業務と同じ
29日~平成29年1月4日 休業(法事の関係で1日延びました)
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