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相続人と遺族の違い1069

2017年01月31日 09時28分00秒 | お知らせ

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回はその続きです。

1月も今日で終わり!本当に日々の過ぎるのは早くて、あっという間に年を重ねている気がします。

さて今日は、最高裁である判断が下される日になっています。

どういうことか?

それは相続税対策により養子縁組を結んだことに対して、その養子縁組が有効か否か?の判断がなされることになっています。

概要はこうです。

相続税対策として長男の子(被相続人から見れば孫にあたる)を養子とし、それによって長男家に多く相続分を残そうとしたことに対して別の相続人に当たるものが逸れは無効であると提訴したことが事の始まりでした。

一審は有効であると判断しました。しかし二審の高裁では逆転無効判決が出て、最高裁まで判断を委ねることになりました。 

その結末は如何に?

明日結果とともにその判断を解説していきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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相続人と遺族の違い1068

2017年01月30日 09時07分32秒 | お知らせ

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回はその続きです。

どうして預貯金が遺産分割の対象とならないと判断したかは前回取り上げた理屈からですが、その後やはりというかその理論自体少し矛盾を含むため少しずつ軌道修正してきました。例えばゆうちょ銀行の定額預金は遺産分割の対象となると判断したりとか。そして実務を踏まえ判例を変更し、預貯金も遺産分割の対象となると判断するに至りました。

私自身はある意味当然であると思っていますし、実務ではもともとその意識であったのでそういえば(預貯金が遺産分割の原則対象外であること)そうだったかな?としかおもっていなかったので。ただ他の私と同じ専門家の方が危惧しているのが法定分の払い戻しを行ってもらうことが出来なくなる恐れを指摘しています。ただ私の知る限り例えば鹿児島一の某銀行は元々法定分の払い戻しは応じてもらえず、銀行所定の書類でなければ遺産分割協議書を持っていっても 払い戻しできませんという殿様対応なのでそんなに影響がないのかなと思っています。(ちなみに去年これで某銀行と揉めて、結論から言えば払い戻しに応じてもらえましたが)

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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相続人と遺族の違い1067

2017年01月27日 09時35分03秒 | お知らせ

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回はその続きです。

なぜ今まで預貯金が遺産分割の対象とならなかったのかは、相続財産は原則共同相続人の共有財産であり、それを解消するには遺産分割を経なければならないけど預貯金は可分債権(簡単に分けることができるという債権)であるので共有という理屈に当てはめることができず相続開始後、共同相続人の持つ法定分に当然に分割されてその相続人固有の財産になるという理論でした。

う~んあまり納得のいかない理屈です。

そして、 今回なぜこれが問題になったかと言えば、どうやら共同相続人のなかで生前贈与があり、それが無視できないほど大きな額であったみたいでそうすると特別受益の問題になるのが通常ですが、他の相続財産と照らし合わせても預貯金のみ遺産分割の対象から外してしまうと公平さに書くことが著しい案件だったみたいな状況で今回事件化したということです。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1066

2017年01月26日 15時38分22秒 | お知らせ

前回は時事ネタを取り上げました。

今回はその続きです。

先月最高裁が大法廷を開きある事例について判断を下しました。それは「預貯金が相続財産であったときに遺産分割の対象となるか否か」ということに関してです。そしてその判断は以前と変更する判断となりました。

どういうことか?

もともとこのような判断をしていました。即ち預貯金は相続財産ではあるけれど、相続開始後直ちに相続人の法定相続分に応じて相続人に帰属するものとされていました。

 

私自身予てから疑義を感じる取り扱いだな?と思っていました。

遺言では遺留分に配慮する必要があるにせよある程度自由に配分できるのに、また生前贈与のような所謂特別受益との兼ね合いがおかしくなってくるからです。

ちなみに実務上、共同相続人の合意があれば以前からでも預貯金を遺産分割の対象とすることは全然問題ではなく、調停でもそのような取り扱いをしていたようです。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1065

2017年01月25日 10時10分30秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回から時事ネタを取り上げます。

先月最高裁で相続に関する審理が行われ大法廷にて判断が下されました。

最高裁は通常3チームに分かれ(第一小法廷~第三小法廷)それぞれが最高裁まで上がってきた各事件に対して判断を下すのが通常です。

しかし偶に3チームが合同で1チームとなり、判断を下す時があります。これが大法廷で判断される場合で、主に違憲かどうかの判断を下すようなときとか今までの最高裁判決と異なる審理を行うようなときに開かれるとされています。

では先月の大法廷判断はどのようなものだったかと言えば「預貯金が相続財産であったときに遺産分割の対象となるか否か」に対する判断でした。

どういうことかを次回から取り上げていこうかと思います。

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相続人と遺族の違い1064(養育費債権)

2017年01月24日 10時47分37秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

養育費に基づく給与等差押の流れをもう一度見ていくと

①期日経過による未払い(一部を含む)により差押可能 

②申立→裁判所による形式的要件に基づく審査(1~3日)

③第三債務者への差押命令通知

④債務者への差押通知

⑤債権者へ③④の通知をいつ行ったかの知らせ

⑥④から一週間後取立件発生

⑦取立

という流れですが、大体早くても3週間から1か月程度かかることを見込んで準備を行う必要があります。

次回からテーマを変えていきます。

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相続人と遺族の違い1063(養育費債権)

2017年01月23日 10時35分29秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

取立権発生後第三債務者に直接連絡をして、差押をした分の養育費の支払いを受けることができたとします。ちなみにその支払い方法は第三債務者との協議になりますが、おそらく銀行振り込みになることが多いでしょう。その際の振込手数料は「差押債権者」の負担となる点は気を付けなければなりません。

話しが逸れましたが、支払いを受けたことを裁判所に報告する必要が出てきます。これを取立届と言います。

ただ、通常の取り立てとは異なり毎月取り立てる必要が高いものなので、これは鹿児島の家庭裁判所の運用だけかもしれませんが、ある程度まとめた(数か月)ものを提出することでも可能とすることで債権者の負担を軽減することもあるみたいです。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1062(養育費債権)

2017年01月20日 10時25分07秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

差押債権者に取立権が発生して、直接給付するよう第三債務者(=会社等)に要求したところをこれを拒んだとき、差押債権者にはどのような対応ができるでしょうか?

あまりこのような事態はそうあり得ないかとは思いますが、 このようなときは差押債権者としては第三債務者に対し別途「取立訴訟」を提起する必要が出てきます。

面倒ですが、日本は法治国家であるのでこのような手続きを経る必要が出てきます。またこの訴訟は元々債務名義を基にしたものであるので基本訴訟で負ける要素はありえないでしょう。

ちなみに取立権に基づき支払いの請求を行った日の翌日から第三債務者は履行遅滞と呼ばれる状態に陥りますので、民法419条の金銭債務の特則の条項の適用が当てはまります。

即ち

金銭債務の特則)

第419条
  1. 金銭の給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
  2. 前項の損害賠償については、債権者は、損害証明をすることを要しない。
  3. 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

という条文です。3項は天変地異が起こり支払いができなかった。という言い訳すらできないという意味で、お金の支払いはそれだけシビアであるということです。また1項に出てくる法定利率は年5%ですので、その日割分を付けなければならくなるという意味になります。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1061(養育費債権)

2017年01月19日 10時01分09秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

差押命令が第三債務者及び債務者に届き且つ債務者に届いてから1週間経過すると債権者に取り立てる権利=取立権が発生します。 その起算点は裁判所から債権者に通知が届くことで知ることができます。

では取立はどうやって行うのでしょうか?

これは実際に債権者から第三債務者に直接取り立てなければなりません。つまり会社等の給与担当者に連絡を行い、差押分(および将来に関しても期日後は支払ってもらえるように)を直接何らかの方法で払うよう要請しなければなりません。

第三債務者としてはすでに差押命令が届いていますので、拒否はできないことになります。とはいえもし第三債務者が拒否を行えばどうなるのか?

次回見ていきます。

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相続人と遺族の違い1060(養育費債権)

2017年01月17日 10時05分46秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

債権者が債務者への通知が何時か分からなければ取り立てはできません。なので裁判所から債務者にいつ差押命令を通知したというのは債権者に通知があります。ある意味当然ですが、一つ気を付ける点があります。第三債務者の陳述の催告を行っている場合 、第三債務者に対してある程度の時間を設けて催告している関係でその陳述が遅くなる(ギリギリのときなど)ときに債権者への通知は同時に行われるため、結構遅くなってしまう場合があったりして、すでに取立件も発生しているときがあったりします。前も少し取り上げましたが、第三債務者からの取り立てが確実であれば陳述の催告のせいで遅くなる可能性を考慮するなら省略した方が早く支払いを受けられることもあります。(これは私の実務上の感想です。)

次回に続きます。

 

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相続人と遺族の違い1059(養育費債権)

2017年01月16日 09時46分55秒 | お知らせ

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前回は養育費債権を取り上げました。

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今朝は無茶苦茶寒かったですね。多分放射冷却のせいでしょうがなかなか布団から出ることができない朝でした。

債権者が実際に第三債務者から支払いを受けられるためには、「債務者」に差押命令の通知が届いてから一定期間を経る必要が出てきます。

これは債務者にも防御権を与え、もしその執行は不当であるときには異議を申し立てることができるようにしているためです。

その期間は「1週間」であるとされています。

よって債務者はもし異議があるときには 1週間以内に、債権者は逆に1週間を待たなければなりません。

出は債権者はどのようにしてその差押通知を知ることとなるか?は次回にて。

 

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相続人と遺族の違い1058(養育費債権)

2017年01月13日 16時01分18秒 | お知らせ

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第三債務者への債権差押命令(=会社へ差押の通知)への発送後、今度は債務者への差押の通知が発送になります。債務者より先に第三債務者への発送がなされるのは強制執行を妨害することを防ぐためだと思われます。

そして重要なのが「債務者に通知がなされたとき」を基準として取立(=支払いを受けられる日)が決まってきます。というのも債権差押の通知がなされればすぐに支払いを受けられるものではないからです。即ち、支払いが無いこと(一部も含む)が差押の開始原因であるけどその証明は不要であることは前々から何度も取り上げていますが、逆に債務者に支払いをしたこと(但し満額で)の事実が存在するのであればその証明を行える期間を設けなければなりません(その他の理由で債権差押に対し異議があるようなときも同じです)。

次回に続きます。

 

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相続人と遺族の違い1057(養育費債権)

2017年01月12日 09時41分48秒 | お知らせ

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今回もその続きです。

第三債務者の陳述の催告とは、差押命令と同時に第三債務者に意見を聞く機会を債権者が持てる制度で、債権者自体は任意で選択できます。

この制度は例えば債権者が多数いて競合する関係にあるとか、債権が存在しているか否かを第三債務者に問い合わせることでより確実に債権回収を図ろうとするものです。ちなみに申し立てられると第三債務者には回答義務が生じます。

ただ、これが養育費債権に当てはめたときに必要か否かは少し疑義が生じます。

というのも執行費用を上乗せ(相手方負担)とはいえ回収できるまで債権者が申立費用を立て替える形になるので、第三債務者の陳述の催告を追加するとそんなに大きくはなりませんが費用が掛かるという点、また債務者が会社を辞めたとかでない限り回収は難しくないという点、第三債務者の回答が遅くなる場合がある点などこれらを考慮した時には省略するのも手ではあります。

次回に続きます。

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裁判所の審理がどのくらいかかるは、正直申立先の裁判所次第と言えます。

少し言い方が悪いけど多少お役所仕事的なところがないとは言えないからです。

ただ特に不備がない場合には裁判所は差押命令の発令を行い文書で各当事者に通知することになります。

まず最初に通知が行くのは債権者から見て第三債務者に当たる債務者の勤務している会社等に通知が行きます。

この通知は特別送達と呼ばれる郵便で配達されるので、後に郵便配達の人が裁判所に文書で報告することになっています。

この差押命令に付随して第三債務者に意見を求めることもできます。第三債務者の陳述の催告と呼ばれるものです。

これらについては次回見ていきます。

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養育費債権に基づく給与債権差押、実際にはどれくらいでその養育費が入ってくるようになるのでしょうか?

簡単に流れを取り上げながら見ていきます。

まず、開始原因は不履行(一部を含む)なので、両者の合意の期日以降、尚支払いが無い時に申し立てが可能となります。末日が期日なら翌月1日以降ならいつでも申し立て可能です。 

いつ申し立てを行うかは当事者の考え次第ですが、私見は早めの申立がいいかと思います。

申立書を作成後、裁判所に提出となりますがここで一旦裁判所の審査が入ります。この審査は形式的な要件を満たすか否かで不履行(一部を含む)があったことを審査はしません。要は申立書が様式に則っているか否かを審査することになります。

次回に続きます。

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