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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
夫婦間の契約取消権は、破綻時に交わした契約に関しては取消権が使えません。では契約時には破綻していなかったけど取消権行使時に破綻していたような場合はどうなるのでしょうか?実はこの時も既に取消権が使えなくなっています。即ち、条文上ではいつでも自由に行使できるように書かれていますが、実際は破綻してしまうと行使できない=婚姻関係が良好時でなければ行使できないと言うことになります。果たしてこの条文が必要かどうかは学会でも議論に上がっているようです。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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