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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
3.短期居住権
これは相続開始から一定期間まで被相続人の配偶者(当然相続人です)が 、無償で被相続人との居住建物に住んでいられる権利で一定期間は6か月ともいわれています。但し相続開始時において無償で使用していたことが条件となるらしいです。
これらは今開かれている国会で審議しているはずですが、成年の引き下げについては成立したとの今日のニュースで流れていましたが、これら相続法については調べてみても閣議決定以上の情報が出てこないので成立したかはちょっとわからい状態です。
次回に続きます。
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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
先月は全く更新せず、4月も3日更新だったので2か月も放置してしまいました。なるべく更新できるようにします。
前回が相続法で改正が予定されている「配偶者の居住権」ですが、いくつかポイントになる点があります。
1.配偶者に終身または期間を切って被相続人が居住していた住居に住みつづける権利。
これは遺産分割の結果配偶者以外のものが被相続人の住居を相続してもその住居に住み続けることができることを遺産分割協議で定めることとなるというものになります。
2.婚姻期間20年以上であれば被相続人の住居を遺産分割の対象から外す。
これは上記期間を満たす場合において遺言や生前に贈与していた時にその住居を遺産分割の対象財産から外す(持ち戻しからも外す)ことでより配偶者が法定相続分において多く遺産を受けられるということを意味します。
現行の税法においても上記期間を満たす場合、居住用財産の贈与において基礎控除の特別加算があるのでそれと整合させていると思われます。
次回に続きます。
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