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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
先週はほとんど更新できませんでした。大口(伊佐市)に出張相談に出かけたら車が故障したり、決済があったりとバタバタだったので。
では地目ですが、
㉑「公衆用道路」一般の交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
土地が道路であるときの地目です。道路法は道路に関する一般法で道路の管理者や形状とかを定めている法律です。
この地目は、公衆用道路の地目ですが、宅地でも現況地目として公衆用道路と評価される場合があります。
そして、この「道路」という概念は不動産登記というか土地の取引上大きな役割を果たすことになります。がその解説は次回にて。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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