鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

原則お客様のところまで出向きます!

2012年11月30日 12時41分09秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所の方針としてわざわざ事務所まで足を運ばれなくてもこちらからお客様のところまで出向いて法律相談等に対応させていただきます!!これはお客様に大変ご満足頂いておりますので今後も継続していきます!今年もあと1か月足らずとなっておりますのでこれを機に法律問題でお悩みであればぜひご連絡くださいませ!また各種手続代理(相続放棄、不動産の名義変更その他)も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください!

 

藤原司法書士事務所 なんでも相談室

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☎0120-996-168※鹿児島県内のみ

鹿児島県外、時間外のお問い合わせ☎099-837-0440

営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00


相続人と遺族の違い385

2012年11月30日 08時43分46秒 | お知らせ

明日から師走。今年中に解決しておきたいお悩みがありましたら藤原司法書士事務所へご相談ください!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑤贈与・和解・仲裁合意をすること

贈与は相手方の負担を求めず自身の権利等を与えるものですからある程度の判断能力がなければ本人にとって重大な権利喪失につながります。和解も同様で一度和解が成立すると和解前にあった権利義務が消滅してしまいます。(民696)仲裁は裁判外の行為ですが第三者たる仲裁人が当事者の紛争の解決のために裁判に似た手続きで行われるもので一旦仲裁が成立するとそのことを蒸し返すことができなくなります。(裁判の確定判決と同じ効力を有してしまう)

これらは被保佐人の権利を直接消滅させる危険性を有しているので制限がかけられることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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藤原司法書士事務所のお悩み相談室

2012年11月29日 11時04分43秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所は年末に向けて法律問題でお悩みの方の相談を随時受け付けております!多重債務問題や離婚でお悩みの方、相続で親族間でもめておられる方、個人事業を会社法人化したいと考えておられる方その他様々なお悩みを抱えていらっしゃるのであれば藤原司法書士事務所へご連絡いただき、お悩みを解決して来年に備えられてみませんか?どんな些細なお悩みでも受け付けております!秘密はもちろん厳守!鹿児島市を中心に出張相談いたします!ぜひこれを機に藤原司法書士事務所へご連絡くださいませ。

 

 

藤原司法書士事務所 なんでも相談室

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相続人と遺族の違い384記事のタイトルを入力してください(必須)

2012年11月29日 08時39分45秒 | お知らせ

鹿児島で離婚でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談されてみませんか?鹿児島市を中心に出張相談にも応じております!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

④訴訟行為

これは被保佐人が保佐人の同意なく「原告」として訴訟を提訴することを制限しているものです。訴訟行為は原告にまず提訴した事実について立証責任があり、その立証責任を果たせなかった場合(つまり例えばお金を貸したから返せとの訴訟を起こした場合、お金を貸した事実=借用書等が存在せずほかにも証拠を示すことができなかった場合など)その事実は「無かったこと」と判定され、その判定が確定してしまうと「無かったこと」を覆すことができなくなるため、そのような高度の判断能力が必要な訴訟行為を単独で認めないとの趣旨の規定です。但しあくまで「原告」として訴訟行為は単独でできないものになっていますが、相手方からの訴えに対して「被告」として対応する場合、または上訴に対しての訴訟行為は制限されていません(民訴法32条)。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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多重債務でお困りの方へ

2012年11月28日 16時40分17秒 | お知らせ
藤原司法書士事務所へ一度ご相談してみませんか?藤原司法書士事務所は多重債務問題に対して特に力を入れております。解決方法は必ずありますが、早目のご相談が解決処理をよりスムーズなものにします。年末に向けて毎日不安な日々を過ごすより、藤原司法書士事務所へご連絡されてその不安を解消されてください。秘密は厳守します!

また原則当職の方からお客様のところまで出向きますのでお気軽にご相談されてください!




藤原司法書士事務所 多重債務相談解決センター

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