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前回は相続財産調査を取り上げました。
今回もその続きです。
前 回の司法判断されたものは公務員の支給規定で受給権が遺族年金と同じでありましたが、そのような規定を設けていない会社等の時はどうなるか?と言う問題が あります。 そのような場合でも相続財産からは外れ但し受給権は相続に準じるとされることが多数派の意見となっています。後は個別に考えていくしかないでしょう。
このように相続財産から外れるものの代表格として生命保険の死亡保険金が有名です。これも死亡保険金の受取人として指名されている者の固有の権利として多額であったとしても遺産分割の対象とはなりません。
しかし死亡退職金も生命保険の死亡保険金もある落とし穴に気を付ける必要があります。それは如何に?
次回に続きます。
ここま読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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