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相続人と遺族の違い1018(死亡退職金3)

2016年06月29日 09時43分21秒 | お知らせ

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

前 回の司法判断されたものは公務員の支給規定で受給権が遺族年金と同じでありましたが、そのような規定を設けていない会社等の時はどうなるか?と言う問題が あります。 そのような場合でも相続財産からは外れ但し受給権は相続に準じるとされることが多数派の意見となっています。後は個別に考えていくしかないでしょう。

このように相続財産から外れるものの代表格として生命保険の死亡保険金が有名です。これも死亡保険金の受取人として指名されている者の固有の権利として多額であったとしても遺産分割の対象とはなりません。

しかし死亡退職金も生命保険の死亡保険金もある落とし穴に気を付ける必要があります。それは如何に?

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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相続人と遺族の違い1017(死亡退職金2)

2016年06月23日 13時41分30秒 | お知らせ

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前回は相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

死亡退職金の性質については最高裁判所にて司法判断が出ています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/053352_hanrei.pdf

結論から言えば相続財産ではないという事です。

そ の理由として死亡退職金の支給規定による受給権者が相続とは異なり、その順位も法定相続とは全く違う点、理由では直接触れていませんが、実は受給権者は遺 族年金の受給権と同じなため 、相続財産と言うよりはむしろ死亡労働者の扶養家族の生活費の補てんである点がその理由となっています。

なので逆に言えば相続放棄をしていても受給は可能となりますし、相続では認められない事実上配偶者も受け取ることが可能となります。まさに「相続人と遺族の違い」と言えるものです。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1016(死亡退職金)

2016年06月20日 10時25分40秒 | お知らせ

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前回から相続財産調査を取り上げました。

今回もその続きです。

「死亡退職金」とはあまり聞きなれない言葉ではありますが、いったいどのようなものなのでしょうか?

通常退職金と聞くと、ある一定の年数を働いた労働者が会社等を辞めたときに支払われるものと想像できます。では、その退職理由が労働者の死亡である場合に支払われるものと理解すれば分かりやすいんでしょうが、そうは簡単にいきません。

な ぜそうなるかと言えば、この死亡退職金が民法上相続財産に含まれるか否かの問題があるからです。例えば上記の例で死亡までのその月の未払い賃金があったと すればそれは本来被相続人が受け取るべきものなので相続財産の対象になるのは容易に理解できます。しかし死亡退職金の厄介なところはその支給対象が必ずし も法定の相続順位や範囲と異なる規定を定めていることがあると言う点です。法律上の婚姻関係に無い男女、所謂事実婚配偶者の場合相続資格を認めないので相 続財産を取得する手段は他に相続人が全くおらず且つ特別縁故者として家庭裁判所に認められない限り方法はありません。しかし死亡退職金の場合には一定の要 件が認められれば田に相続人がいいようと関係なく受給資格を取得できることもあり得ます。その点遺族年金と共通します。では法的にはどのような性質を持つ のか?

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1015

2016年06月15日 09時51分52秒 | お知らせ

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前回までは契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回から相続財産調査に関してみていきます。

こ の仕事も不思議なもので、例えば債務整理が一件きたと思ったらその後立て続けに同じような仕事が やってきます。今、結構相続案件が来ていて有難いことに忙しくさせてもらっていますが、そのことで疑問点やお客様からの質問があったりして、専門家として 勉強になった点などを紹介していこうかと思っています。

一回目は「死亡退職金」に関して取り上げてまいります。

この死亡退職金は原則ですが、相続財産には含まれないとされています。なぜそうなるのかは次回以降にて。

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相続人と遺族の違い1014

2016年06月07日 09時54分19秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回からテーマを変えます。

なかなか更新が遅くなっています。申し訳ありません。当分このような状態が続きます。 

最 近忙しかったのが、被相続人の相続財産調査をしていた関係でなかなか大変な作業でもありました。そこで実務上、疑問点が出てくる点などを次回から紹介して いこうかと思っています。更新自体はまちまちになろうかとは思いますが、お付き合いくださいませ。今回は短いですがここまでにします。

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相続人と遺族の違い1013(特別養子8)

2016年06月03日 10時09分24秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

母 と子は分娩の事実のみで親子関係が確定するが、父と子は認知が無ければ(原則)確定しない。 かつての常識が現代ではそれを凌駕することにより通用しないことも出てきました。皮肉にも代理出産と言う手段で父と子が認知により生物学上と一致できるに もかかわらず、母と子が生物学上と一致できない事態が出てくるのです。そこでこの特別養子を利用することで法律上もクリアーする動きが出ているようです。 日本では商業による代理出産は認められていませんので、娘の子を母が代理出産したような事例やタレントの高田さん夫婦が海外で代理出産した夫婦の子を(母 との関係で)特別養子にされた例などがあります。この高田さん夫婦の場合、妻の向井さんの卵子を提供して生物学上も法律上も向井さんが母であるとして裁判 所に戸籍の訂正を元もめましたが、最高裁はそれを認めず、ただとは言え特別養子制度により法律上も正式な親子関係が作れるとの意見も裁判官の中では付され ていました。

次回に続きます。

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