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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
真 実の婚姻意思を有していれば、届け出までにそれを覆す特別な事情がない限り、たとえ意識を失っていてもその届け出は有効であり、すなわち婚姻は有効に成立 するのが前回までのお話です。プロポーズを受けて婚姻届けを提出するまでその意思を撤回するなど、例えばですが実は何方かが二股以上(逆もそう)の関係を 持っているとかその他よっぽど客観性を持った特殊事情があればそうですが、なければ通常の社会常識で言え場あり得ない事情です。(例えあって提出してし まっても取り消し事由に該当する可能性はあります。ただ処理は異なることは前回までに解説しています)
それはそうでしょう。通常結婚はハッピーなことですから。では逆というのもおかしいですが、離婚という面から見ていくとどうでしょう?通常問題になるのはこの観点からです。つまり届け出までに撤回の意思がある場合です。これを次回見てくことにします。
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藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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