鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い1236

2025年02月10日 16時39分25秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

前回までは自筆証書遺言における保管制度や公正証書遺言との対比を取り上げていきましたが、今回から遺言の内容による手続きの変更等を取り上げていきたいと思います。

例えば、父が長男にある特定の不動産を相続させたいとします。

仮にそれをA不動産としてそれを実現させるには遺言がやはり手軽で確実と言えるでしょう。(信託という方法もありますが、なかなか難しく専門家の協力を必要とするでしょう)

では、その遺言の内容の文言をどう書くのか?って言われると戸惑うかもしれません。

しかし、以前はこの文言で手続きが変わったり登録免許税という不動産の名義を変える税金を納めるのに金額が変わったりしていました。つまり、長男にA不動産を取得させる結果は同じであるにもかかわらず、文言の表記の違いで手続きが煩雑になったり、税金を高く納めないといけなくなったりしていたのです。

次回からこれらについて詳しく解説していきます。

 

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

 

https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/

 




☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士


相続人と遺族の違い1235

2025年02月07日 15時39分26秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

公正証書遺言作成を依頼するには近くの公証役場に連絡することになりますが、基本は自宅近くになるでしょう。

では、自分がいいと思った公証役場でも選択が可能なのでしょうか?例えば自宅近くに公証役場が無くたまたま出張した先に公証役場がありそこで作成するという場合です。(あまり想定できないシチュエーションですが大目に見てください)

この場合でも大丈夫です。公証役場に自ら出向いて作成する場合はどこの公証役場でもいいとされています。

https://www.koshonin.gr.jp/system/s02/s02_07公証人の職務執行区域について )

ただし、公証人に出張してもらうときには、自分の住む都道府県にある公証役場の公証人でなければならなとされています。

つまり鹿児島の人なら鹿児島県下の公証役場なら出張依頼はできますが、熊本県や宮崎県の公証役場からの出張はできないということになります。

 

 

 

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

 

https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/

 




☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士


相続人と遺族の違い1234

2025年02月06日 14時55分31秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

公正証書遺言が自筆証書遺言と比べ優位性というのも変ですが、メリットがあるとする点で変造改造遺棄紛失が無いのと検認が不要になる点、さらに方式違反による遺言無効の危険性がなくなるという点がかつては上げられました。ただ自筆証書遺言の保管制度を利用すると上記の優位性が無くなることになります。

では、公正証書遺言で作る意味がないのかと言えばそんなことはなく、公正証書遺言作成(依頼)を検討する場面はまだまだ多いかと思います。

公正証書遺言作成を検討する一番の理由とするならやはり出張に応じてもらえる点でないかと個人的には思っています。

自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、遺言者本人が必ず管轄法務局に出向いてその申請をする必要があります、が遺言者が元気なら問題ないのですが、そうでない場合、例えば入院して外出できないとか、体が不自由で誰かの介護なしでは外に出かけるのもままならないとかの場合、公証人が出張してくれるというのはかなり助かる部分もあるかと思います。

実際、病院への出張は公正証書遺言作成では珍しいものではなく、その作成後数日や数カ月でお亡くなりになったという例もよくあります。

 

 

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

 

https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/

 




☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士


相続人と遺族の違い1233

2025年02月05日 15時10分16秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

前回まで自筆証書遺言の保管制度を取り上げていきました。

今回からそれと対比してさらっと公正証書遺言を取り上げてきます。

公正証書遺言の制度は何度かこのブログでも過去(相当前)取り上げていますので、詳しくは取り上げませんが、自筆証書遺言との違いは検認が不要であること、公証人が遺言者の意思確認を行いながら遺言者に代わって遺言を作成すること、さらに証人が2人いてその意思を確認するので(公証人を含め計3人)、その遺言が真正なものと認定されやすいこと、方式違反による無効はまず考えられないこと、紛失変造の危険性は無いことがあげられます。

ただこれらの内幾つかは自筆証書遺言保管制度にも当てはまりるようになったので、公正証書遺言の優位性というより自筆証書遺言の欠点が保管制度である程度解消されているとみるべきかと思います。

 

 

 

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

 

https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/

 




☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士


相続人と遺族の違い1232

2025年02月04日 14時22分47秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

2.デメリット

③内容を知られてしまう

自筆証書遺言の保管のメリットであり、デメリットとなるのが遺言の内容を担当官に知られてしまうという点です。

前にも取り上げましたが、保管時法務局の担当官の形式上のチェックを受けることになります。

その際、どうしても内容自体が知られてしまいます。どうしても内容を知られたくないのであれば、今までと同じ自筆証書遺言を作成して誰かに預けるかどこかに保管するしかないでしょう。

④保管料がかかる

公正証書遺言を作成するよりははるかに安いといえるのですが、それでも保管料として3900円(令和7年現在)かかります。

⑤管轄法務局まで出向かなければならない

これは代理人ではだめで、必ず遺言者本人が予約して出向く必要があります。

 

私の個人的な意見ですが、デメリットはそこまでのデメリットではないと思っています。

公正証書遺言では、そもそも公証人が遺言を遺言者に代わって作成するので内容は知られてしまいますし、料金もそれなりにかかります。

ただ公正証書遺言の場合、出張料は取られますが公証役場まで行かれない事情があるときには公証人が出張してくれます。その点保管制度は必ず法務局に出向く必要があるのでこの点は気を付ける必要があります。

 

 

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

 

https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/

 




☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士


相続人と遺族の違い1231

2025年02月03日 11時02分13秒 | お知らせ

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

前回まで自筆証書遺言の保管制度を取り上げてました。

では、この制度のメリットデメリットを見ていきたいと思います。

1.メリット

①まず変造・遺棄・紛失の恐れが一切なくなるという点です。

自筆証書遺言の場合どうしても上記のリスクはあり、相続人となるものが変造遺棄を行えば相続人から外される(欠格事由に該当、但し自己に有利となるために行ったときと修正がありますが)とは言え、完全に防ぐことはできませんし、わざとじゃなくても遺品整理中に紛失やそもそも気づかないということもあります。その点保管制度では保管していることの証明もできますし、相続人に通知する制度もあります。

②検認が要らない

通常の自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後遺言をいったん家庭裁判所に預け、相続人全員を呼び出しそこで開封するという手続きを経る必要がありこれを検認と呼びます。

この手続きはなかなか面倒で、ある程度の日数もかかります。

この手続きを経なければ不動産の名義変更はできませんので通常の場合は必ず手続きを経ることになります。

尚、検認はあくまで証拠保全手続きにすぎませんので、遺言の有効性を保証するものではありません。

保管制度だとこの手続きを経ることなく遺言の内容を執行することが可能となっています。これは大きなメリットと言えます。

ちなみに公正証書遺言も検認は要りません。

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

 

https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/

 




☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士