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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前回までは自筆証書遺言における保管制度や公正証書遺言との対比を取り上げていきましたが、今回から遺言の内容による手続きの変更等を取り上げていきたいと思います。
例えば、父が長男にある特定の不動産を相続させたいとします。
仮にそれをA不動産としてそれを実現させるには遺言がやはり手軽で確実と言えるでしょう。(信託という方法もありますが、なかなか難しく専門家の協力を必要とするでしょう)
では、その遺言の内容の文言をどう書くのか?って言われると戸惑うかもしれません。
しかし、以前はこの文言で手続きが変わったり登録免許税という不動産の名義を変える税金を納めるのに金額が変わったりしていました。つまり、長男にA不動産を取得させる結果は同じであるにもかかわらず、文言の表記の違いで手続きが煩雑になったり、税金を高く納めないといけなくなったりしていたのです。
次回からこれらについて詳しく解説していきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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