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鹿児島離婚相談センターのブログ⑩

2013年01月26日 09時27分20秒 | お知らせ

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前回婚姻障害事由を見ていきました。

今回もその続きです。

①婚姻適齢期

⑦未成年者には父母の同意

これらはある程度かぶりますので、ここでみていきます。

男は満18歳、女は満16歳に達しなければ婚姻することができません。但し誤って受理されても取り消しうる婚姻であるだけで婚姻そのものの効力は発生してしまいます。また適齢に達していたとしても未成年者であればその父母の同意が必要です。この同意がない婚姻届が誤って受理された場合は上と異なり、有効な婚姻として成立します。また未成年者が婚姻するとあくまで民法上ですが成年に達したものと同じ効力が発生し(成年擬制)、法律行為に制限が無くなります。(但し選挙権等は発生せず)

婚姻適齢期は下限のみ制限していますので、例えば100歳になっても婚姻すること自体は可能です。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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鹿児島離婚相談センターのブログ⑩

2013年01月13日 15時42分00秒 | お知らせ

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婚姻には様々な障害事由=婚姻障害事由が存在します。

例を挙げると

①婚姻適齢

②重婚

③再婚禁止期間

④近親者間

⑤直系姻族間

⑥養親子間等の間

⑦未成年者の婚姻の父母の同意

などが挙げられます。

これらを次回以降詳しく見ていこうと思っています。

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑨

2013年01月03日 15時24分28秒 | お知らせ

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前回は婚姻の意思を見ていきました。

今回もその続きです。

仮装婚と仮装離婚、同じく偽装された身分行為であるのにどうして結果は逆となるのでしょうか?

これは仮装婚の場合、婚姻は社会生活上の最小の共同体であるので様々な権利義務関係が発生します。例えば夫婦はお互い法定相続人となりますし、対外的にも日常家事から発生した債務に関しては共同連帯義務を負ったりするし、とにかく婚姻による法的効果はかなりなものです。そのため外国などでは婚姻の意思に裁判所が関与したりするところのあるぐらいです。

これに対し離婚の効果は法的効果の解消なので対外的にそれが仮装であってもあまり影響を受けることがないので有効であるとされています。

但し過去の相談で仮装離婚の話を持ちかけられたことがありますが、民法上は有効でも刑法上は公正証書原本不実記載罪にあたる可能性もあります。くれぐれも慎重にされることをお勧めします。

次回も婚姻に関することを見ていきます。(不定期です)

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