藤原司法書士事務所では年末年始は特別の時間で法律相談を受け付けております!
12月31日~1月3日 10:00~17:00
鹿児島に帰省されたご家族ご親戚のお悩みを少しでも早く専門家に相談されたいと思われたら藤原司法書士事務所へ!出張も致します!
前回は婚姻の意思を見ていきました。
今回はその続きです。
婚姻をする意思とはたんに婚姻の法的効果を得るだけでは足りず、社会通念としての夫婦として共に生きる意志まで必要であることを前回紹介しました。
ではその逆ともいえる離婚の法的効果のみを得るために離婚届を出した場合その効果はどうなるのか?
実はこの「仮装離婚」は法律的には「有効」となります!
離婚届を出してもその後、実質婚姻状態が変続いていても法律上は夫婦ではなくなると言うことです。
これは仮装婚と全く逆の結論が出てしまいました。
どういうことなのでしょうか?
次回詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168