鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑧

2012年12月31日 15時56分19秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所では年末年始は特別の時間で法律相談を受け付けております!

12月31日~1月3日 10:00~17:00

鹿児島に帰省されたご家族ご親戚のお悩みを少しでも早く専門家に相談されたいと思われたら藤原司法書士事務所へ!出張も致します!

 

前回は婚姻の意思を見ていきました。

今回はその続きです。

婚姻をする意思とはたんに婚姻の法的効果を得るだけでは足りず、社会通念としての夫婦として共に生きる意志まで必要であることを前回紹介しました。

ではその逆ともいえる離婚の法的効果のみを得るために離婚届を出した場合その効果はどうなるのか?

実はこの「仮装離婚」は法律的には「有効」となります!

離婚届を出してもその後、実質婚姻状態が変続いていても法律上は夫婦ではなくなると言うことです。

これは仮装婚と全く逆の結論が出てしまいました。

どういうことなのでしょうか?

次回詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑦

2012年12月27日 12時47分45秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所では試験的に年末年始も法律相談を受け付けます!

12月31日~1月3日 受付 10:00~17:00

※なおこれ以外の期間は通常通りの営業時間です。

平日が忙しくて相談できないと言った方がおられましたら藤原司法書士事務所へご連絡ください!

 

前回は婚姻の意思に関する事件を紹介しました。

今回もその続きです。

前回紹介した事件の目的とすれば「子の嫡出子」の問題があります。今でもなのですが、嫡出子と非嫡出子では法定相続分が半分になってしまいます。そこで便法として婚姻届を出し、すぐに離婚届を出すことで準正として子が嫡出子の身分を得ることができます。ところがY女が離婚届を出さないことで問題がこじれ訴訟へと発展したところまで紹介しましたが結論としてはどうなったのでしょうか?

結論としてこの婚姻は「無効」とされる判断が下りました。(最判昭和44年10月31日)婚姻の意思とはたんに婚姻契約を結ぶ意思だけでは足りず、社会通念上の婚姻をするいし(夫婦として共にこれから生きていく意思)でなければならないとの結果です。少々Y女には気の毒な結果となりました。ですのでドラマや漫画に出てくる仮装婚は法律的には無効となります。(しかし物語の後半で恋に芽生えるから採取的には有効となりますが・・・)

ではこれに対比して「仮装離婚」はどうなるのでしょうか?

実は意外な結果となっています。

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑥

2012年12月23日 08時51分44秒 | お知らせ

鹿児島で離婚問題でお悩みなら本日も対応しております藤原司法書士事務所へ!出張も可能となっております!

 

前回は「婚姻の意思」を見ていきました。

今回もその続きです。

婚姻の意思とは例えばマンガやドラマに多い「仮装婚」が有効に成立するか否かの問題が出てきます。すなわち婚姻の法律的効果が得られれば恋愛感情も無く、事実上婚姻関係にない場合でもOKなのか、それとも社会通念上の婚姻つまり社会の最小の共同体たる夫婦として共に生活していく意思のことを指すのか?

このような事件がありました。

事件は戦後間もない時代に大阪で保健所に働いていたY女が上司Aの家に下宿するところから始まります。その家には息子Xが住んでおり、いつしかXとY女は恋人関係になり将来結婚を誓い合う中になりました。ところがXの両親(Aとその配偶者)に反対されY女は下宿先から出ていくことになりましたがその後も関係は続き、Y女は3回妊娠中絶を行い4度目の妊娠で子供を産むことを決心して上京することになりX名義で部屋を借りて出産に備えました。Xも休日には上京してY女を励まし、Y女が子供を出産するとその子供に名前を付けるなどしました。しかし婚姻の届出が至らずに時が流れ、やがてXにはB女との婚姻話が持ち上がってきて式の日取りまで決まってしまいました。そこでXはY女との関係を清算しようとY女の元を訪れB女と結婚することY女とは関係を絶ちたいとのことを告げたとき、Y女から「せめて子供のために婚姻届を出してその後離婚に応じるから」と強い希望を出されたために負い目もあったのでしょう一旦Y女との婚姻届を提出して、XはB女と挙式して共同生活を始めました。ところがY女が一向に離婚届を出さないため、B女とは法律上の婚姻関係に入れず業を煮やしたXが婚姻無効の訴えを提訴しました。

かなり長くなりましたが、一見すると女の敵的な感じがしますが(これは家族法判例100選に出てくる実話です)便法としてXとY女は婚姻関係になりましたがこれが有効となるか否かが争点となります。

結末はいかに?

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ⑤

2012年12月22日 16時38分55秒 | お知らせ

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前回婚姻のポイントを見ていきました。

今回のその続きです。

婚姻が成立するために一番必要と言っても過言ではない「婚姻の意思」を今回から深く掘り下げます。

なぜ一番大事かと言えば

「民742条婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思のないとき。

二 省略(要は婚姻の届出をしないとき)」

とされており、法文上も婚姻の意思がないときは無効と明記されています。他の婚姻障害事由(近親婚等 別の機会で取り上げます)は実は初めから無効ではなく「取り消しうる」婚姻なので初めから無効となる婚姻意思の不在とは大きく異なります。

では、この「婚姻の意思」の内容はどんなものでしょうか?

例えばよくマンガやドラマである「仮装婚」はその人がお互い好きではない(=恋愛関係にない)けれど婚姻と言う社会的な効果を享受したい意思は存在します。このような場合はどうなるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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2012年12月21日 13時06分57秒 | お知らせ

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ④

2012年12月15日 09時05分27秒 | お知らせ

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前回は婚姻のポイントを見ていきました。

今回もその続きです。

③婚姻の意思を有すること

実はこの項目が一番重要ではないかと思っているぐらいの要素で、他の要件とも絡むのですがどこの時点で婚姻の意思を有していたかも問題になることがあります。そこでこの事項をじっくり見ていくために先に他の要件を見ることにします。

④書式に記入すること⑤役所に届けること⑥役所が受理すること

婚姻契約は要式行為です。これは婚姻により新たに様々な法的効果が発生するためで単なる財産法上の契約とは大きく異なるためです。そのため④法定の書式に従い記入押印し、⑤住所地の役所に届出をし(ちなみに24時間受付可能です)⑥役所が正式に受理すると成立します。(その外婚姻障害事由に該当していないことが必要となりますが別の機会で紹介します)これらを踏まえて婚姻の意思の存在を見ていくことにします。

続きは次回です。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ③

2012年12月13日 08時16分32秒 | お知らせ

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婚姻届は年齢要件に達していなければ受理されませんが、誤って受理されるとどのようなことになるのでしょうか?

実は一旦受理されると婚姻自体は成立してしまします。決して無効と言うわけではありません。ただ当然婚姻できる年齢に達していないわけでありますので、本人たちやその親族(及び検察官)には婚姻を取り消すことができます。但し不適年齢者である当事者が適齢に達すると本人たち以外の者の取消権は消え、適齢に達した者の取消権も適齢に達した後3か月で取り消しができなくなります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ②

2012年12月10日 09時11分43秒 | お知らせ

鹿児島で離婚問題でお悩みなら出張相談もしている藤原司法書士事務所へご連絡ください!

 

前回婚姻のポイントを紹介しました。

今回はそれを細かく見ていきます。

①男女であること

これはある程度当たり前ですので省略します。

②ある程度の年齢に達していること

男は満18歳、女なら満16歳に達していることが必要となります。但し未成年者の婚姻は父母の同意を必要とします。この年齢制限はどこの国にもあるとされていますが、例えばインドなどは若年齢での婚姻がかつては認められ幼女とも呼べるような年齢で婚姻させられ社会問題化していたようです。この年齢制限、もちろん達していなければ婚姻届は受理されませんが、誤って受理された場合どのようになるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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鹿児島離婚問題相談センターのブログ①

2012年12月09日 17時48分10秒 | お知らせ

今回から不定期で離婚に関する法律の解説をしていきたいと思います。なお「相続人と遺族の違い」でも取り上げたことがあるので多少かぶることがありますがご了承ください。

 

離婚を語る前にまずどのような手続きで婚姻に至るかをみていこうかと思います。

婚姻とはある年齢に達した男女が婚姻意思を持ちそれを国の定めた書式に従い記名してその住所地の役所(役場)に届けて受理されることで成立する一種の契約です。契約と言うと何か抵抗があるかもしれませんが、キリスト教等一神教では神との間で定めたことも契約です。

ここでポイントとなることが

①男女であること(但し生物学上ではなく(性同一性障害などで)裁判で戸籍を訂正していれば可)

②ある年齢に達していること

③婚姻意思を持つこと

④書式に従い記名すること

⑤役所(役場)に届けること

⑥役場が受理すること

が挙げられます。

これらを次回以降詳しく見ていきます。

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借金問題の相談は無料です!

2012年12月08日 08時29分11秒 | お知らせ

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法律相談を毎日受け付けております!!

2012年12月06日 16時37分18秒 | お知らせ

鹿児島で借金問題や相続、会社設立に関する相談は無料となっております!

出張料(交通費)※相談料は別途かかる場合がございます
・旧鹿児島市(除く桜島)、その周辺旧自治体(旧吉田・郡元・喜入・松元・伊集院・川辺・金峰等)→無料!!
・日置市の一部(除く旧伊集院・吹上)、南九州市の一部(旧知覧)、南さつま市(旧加世田地区)、いちき串木野市
 姶良市→1,500円
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・長島町→3,600円+フェリー代(かかる場合のみ)
・大隅半島等(含む桜島、除く肝付町・錦江町・南大隅町)→4,200円
・肝付町・錦江町・南大隅町→5,250円
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※出張料はできるだけ頂かないようにしたいのですが、県内が大変広いためどうしても交通費等がかかってしまいます。そのため交通費として出張料を頂くことをご了承くださいませ。

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相続人と遺族の違い391

2012年12月06日 08時30分42秒 | お知らせ

借金問題でお悩みなら初回相談無料の藤原司法書士事務所へご連絡ください!!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

被保佐人であっても単独で行うことのできる短期賃貸借契約を具体的に見ていくと

①樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借→10年

②その他の土地の賃貸借→5年

③建物の賃貸借→3年

④動産の賃貸借→6か月

これらの者がこの期間内であれば処分行為ではなく管理行為として取り扱われるため被保佐人であっても単独で行うことができます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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相続人と遺族の違い390

2012年12月05日 08時15分37秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所では年末を除き12月も毎日法律相談に応じております!

これを機に法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へ!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見てきました。

今回もその続きです。

⑨民法602条に定める期間を超える賃貸借をすること

民法602条に定める期間の賃貸借と言うのは賃貸借契約の中でも期間を短くして設定される賃貸借のことで短期賃貸借と呼ばれるものです。これは賃貸借を言うものはその期間を長くすると事実上その物の所有者が物の利用をすることが出来なくなるので(利用に対する対価は入ってきますが)処分行為と変わらない行為に当たりますが、その期間を法律で定められた期間内であれば(=短期賃貸借の期間)物の所有者もその物を利用できる機会が出てきますので、これを処分行為とみるのではなく「管理行為」(=物を維持管理する行為)として取り扱うものです。その管理行為内の期間は単独で賃貸借できますが、それを超える契約は単独では出来ないと言う意味です。

次回は短期賃貸借を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます

 

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相続人と遺族の違い389

2012年12月04日 08時28分49秒 | お知らせ

師走に入り今年もあとわずか!

今年中に解決しておきたいお悩みがあれば藤原司法書士事務所へ!!

 

前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑧新築、改築、増築、または大修繕をすること

建物は土地と共に不動産とされ特別な財産であると言えます。なぜなら人の買えるものの中で最も高い買い物であることは間違いないからです。そのため建物の新築はもちろんリフォーム等もその人にとっては特別な支出を伴います。ですので正常な判断能力が必要であると言えそれを持たない被保佐人に対し保佐人の同意権が必要となってきます。

今回は短いですがここまでにします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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2012年12月03日 10時09分17秒 | お知らせ

藤原司法書士事務所では鹿児島にお住まいの方のお悩みをお持ちの方の相談を随時受け付けております。

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藤原司法書士事務所 なんでも相談室

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