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相続人と遺族の違い1004

2016年04月27日 09時28分15秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

未 成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が原則必要となります。これは未成年者の親権が養親に移行するため、家庭裁判所が未成年者の福祉を判断し、その裁 量により許可を与えるか否かを下すいわば後見的なものを持たせている為です。しかし、移転するのは親権であって、元の実父母と親子関係まで断絶するもので はありません。未成年者にとって元の実父母の(推定)相続人であるのは変わりありませんし、実父母に他の子がある時にはその兄弟関係には(あくまで法律上 の話ですが)代わりありません。これは当然成年者同士の養子縁組でも同じことです。だからこそ目的が広がるとも言えます。しかし養子縁組の手続きである特 別な手続きを経ることで実父母とすら法律上の関係を断つ手続があります。特別の手続きを必要とするので特別養子縁組制度と呼ばれているその制度を次回から 見ていくことにします。

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相続人と遺族の違い1003(未成年養子、代諾2)

2016年04月22日 13時22分53秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

未 成年者が15歳未満である時には養子縁組の事実上の当事者となるのは、未成年の法定代理人です。しかしその法定代理人が必ずしも父母になるとは限りませ ん。よって法定代理人と父母が一致しないときにその同意が必要であるとされていますが、一転気を付けなければならないのが父母の離婚により親権者が一方の みになった時にもう片方に監護権が無いとき、例えると父が親権者で母が監護権(簡単に言えば一緒に暮らす権利だと考えてください)を持つ時には、母の同意 まで必要になりますが監護権を分離しないときつまり親権者=監護権者であればもう片方の(親権者で無いもの)同意は不要であると言う点です。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1002(未成年養子、代諾)

2016年04月21日 11時15分30秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

今回からとりあえずナンバリングタイトルにサブタイトルを付けてみました。どこまで続くかは別の話になりますが。

養子となるものが15歳に達していれば単独で縁組が可能(但し別途原則家裁の許可が必要)と言うのが前回でした。

では、15歳未満であればどうなるのか? 

条文で確認します。

(十五歳未満の者を養子とする縁組)

第797条
  1. 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
  2. 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

 

この場合は未成年者の「法定代理人」が未成年者に代わって縁組の承諾をすることが「できる」となっています。みそは単に親権者ではなく法定代理人となっている点です。

基 本的に未成年者の法定代理人はそのまま親権者となるのが普通ですが、そうならないとこもあります。2項の後段を見ると親権を停止された父母の同意が書かれ ていますが、その場合未成年者には当然未成年後見が開始されるとなっていますのでそのような時には未成年後見人が法定代理人となります。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1001

2016年04月20日 09時47分54秒 | お知らせ

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前々回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

今回から1001回目。新たなスタートです。

③未成年者の年齢

未成年者を養子にする際、手続きが大きく変わる年齢があります 。

元々未成年とは生後から20歳直前までの一律を指すので、 年齢によってその成熟度も異なります。よって同じ未成年者でも年齢によっては扱いが異なることがあります。

養子縁組においては、その未成年者が満15歳に達しているか否かで異なります。

即 ち、未成年者が満15歳に達しているときには(原則家庭裁判所の許可が必要だとしても)法定代理人の同意なしで養親との養子縁組を結ぶことが可能となりま す。これは行為制限能力者としての契約の大きな例外の一つとなります。ではその反対の満15歳未満の手続きはどうなるのか?

次回みていきます。

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相続人と遺族の違い1000

2016年04月19日 10時50分39秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はブログの紹介をします。

このブログ更新も1000回に達しました。当初は1000回目に達したら終了しようと思っていましたが、もう少し続けようと思います。

こ のブログは「相続人と遺族」と言う言葉が単なる言葉の違いだけでなく、法的意味も異なるという事を突破口にして、家族法(民法の725条から1044条を 指す概念)その他遺族年金などを紹介解説していこうとしているブログです。なので現在取り上げている養子縁組など直接ブログタイトルとは異なる事案も取り 上げていますし、時事ネタやかつて取り上げてきた事項(現在の養子縁組もそうですが)を再び取り上げたりもしています。なのでもし読者の方が質問があれば どんどん受け付けてブログでも紹介しますし、紹介されたくなければ事務所あてに直接連絡しても構いません。

今日は法律の解説は取り上げませんが 、もしよろしければ今後も目を通して頂ければ幸いです。

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相続人と遺族の違い999

2016年04月18日 13時50分02秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

熊本・大分の大震災は日が経つほど被害が拡大しているようです。お見舞い申し上げるとともに自分でも何が出来るかを模索しています。とりあえずブログ更新します。

②原則家庭裁判所の許可が必要。

未 成年者を養子にする際は、原則として家庭裁判所の許可を得なければなりません。未成年者にとって実質上でも「親」となるので家庭裁判所がその資質を審査 し、適合かどうかを判断することで未成年者の福祉を図る目的となっています。例外として自己または配偶者の直系卑属を養子にする時には許可が不要です。前 者は孫やひ孫を養子にするとき、後者は配偶者が再婚などで自分と婚姻した時にその配偶者に子供がいてその子供を養子にするような場合などが当てはまりま す。いずれの場合も子の福祉にとって害はなく、とくに後者は子にとって両親を作り出すと言う点ではむしろ望ましいと考えれるので許可が不要となります。

次回はついにこのブログも1000回の更新に達します。皆様のお役にたてているかは些か自信はありませんが、何かしらの知識となればと思い更新しております。

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相続人と遺族の違い998

2016年04月14日 14時31分03秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

未成年者を養子とする縁組は、養親となるものがその養子の法定代理人としてその養子を保護養育することになる(もっと簡単に言えば親権が養親のものとなると考えても差し支えない)のでそのハードルは通常のものより高くなります。まずはそれぞれを見てきます。

①養親となるものに配偶者がいる場合

こ の場合通常成人同士なら配偶者の同意が必要であるのは前々回紹介していますが、養子が未成年者の時には自分だけの縁組が認められず「配偶者と共に」縁組を 成立させなければなりません。つまり婚姻関係にある夫婦が未成年者を養子に迎えるときはその夫婦が養子の養父母となる必要があると言う事です。これは養子 のその後の養育から見れば必要な措置であると言えます.。なので例外として相手方が再婚でその連れ子を養子とするときには、(元々一方は親であるので)単独での縁組が出来ることになります。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い997

2016年04月12日 14時17分20秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

前 回までは一応成人同士の縁組であることを前提にしていました。基本年長者・尊属が養子とならない限り 当事者同士の意思及び届出で成立するものですが、当事者に配偶者はいた時はその同意が必要であるという内容です。これに対し「未成年者」を養子(未成年者 は養親にはなれない)にする場合には、簡単にそれを認めるわけにはいかなくなります。その理由は、未成年者を養子にする際「親権」は養親へと移動してしま うからです。つまり、成人の場合縁組は単に親子関係を作り出すだけではなく他の目的にも利用されることが少なくないけれど、未成年者を養子にする場合はそ の養子を保護・養育する責任を持つ必要が出てくるからです。そのため成人同士とは異なる規制がかかってきます。

次回は未成年養子を見ていくことにします。

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相続人と遺族の違い996

2016年04月11日 10時40分52秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

配 偶者の同意のない縁組は、その同意をしなかった配偶者に「取消権」が認められています。かなり強力であると言えますが、その取消権は家庭裁判所を通じて行 わなければなりません。しかも期間制限もあり、その縁組を知った時から6か月以内でなければならず、期間経過又は追認により取消権は消滅します。

ち なみにこの取消権、2大タブーである未成年者を養親とする縁組と年長者・尊属を養子とする縁組にも存在しています。つまりこの2大タブーも初めから無効で はなく取り消すことによって遡って無効と言う意味になります。 この2つの取消権を少し紹介しますとどちらも家庭裁判所に請求しなければならないのは配偶者の同意なしと同じですが未成年者が養親となる縁組の場合、未成 年者が成年に達してから6カ月経過すると取消権が消滅すると言う規定があります。(取消権者は未成年者そのものとその法定代理人)年長者・尊属は期間制限 はありませんし、取消権者は当事者の他親族まで含まれまれるのが特徴と言えます。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い995

2016年04月08日 10時16分52秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

昨 日少し誤解を与えるような表記があったので補足を。太郎が養子となる縁組の場合相続を受ける側になるので花子にはあまり関係がないと書きましたが、相続は 何も財産だけ受け継ぐわけではなく借金なども相続財産に当たるので、もし太郎が借金を相続するようなときには花子の生活を脅かしてしまう可能性もあります し、太郎に何かあれば花子は相続人になるので利害関係は持っています。

要は将来起こりうる相続や直系血族になることによる新たな義務が発生することで配偶者には予期せぬ事態が出てくる可能性が大きいという事でその同意が必要となるという事です。

では同意なしで行った縁組はどうなるのか?

次回みていきます。

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相続人と遺族の違い994

2016年04月07日 10時23分43秒 | お知らせ

新年度も始まりました!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

なぜ配偶者の同意が必要となるか?

配偶者にとってパートナーが養子縁組をすることに対して極めて強い利害関係を有しているからです。

まず考えられるのは相続に対してです。

前 回の例で太郎が養子を迎えるとするとその養子は欠格事由を有さない限り、太郎の相続人となります。そうなると花子とは共同相続人となります。もし養子以外 に太郎に子がいなければ花子の法定相続分は減少することに繋がります。また太郎に子がいたとしても共同相続人には変わりなく、遺産分割や遺留分などで手続 きがスムーズにいかなくなることも想定できます。

逆の太郎が養子となる時には、相続自体での利害は花子には関係なさそうですが 太郎と養親は直系血族になるため相互扶助義務が発生します。親から子・子から親、その程度に差があるとはいえ親の面倒は子が観る義務は花子にとっても看過しがたいものと言えます。

少し話を脱線しますが、先日JR東海の列車に重度の認知症の方が跳ねられて、死亡した事件でJR東海からの損害賠償請求を親族が受けたと言う事件がありました。最高裁までいき、しかも逆転判決だったので覚えている方も多いと思います。

あ の事件は一審では同居していない長男も保護責任の一端があるとして賠償を負わせました。つまり相互扶助義務とはこういう事で判断されることに繋がるという 事です。ただこの事件は元々一審二審ともJR側の過失責任を取り上げていません。虎の門ニュースで武田教授も指摘していましたが、改札をすり抜け本来鍵が かかっていなければならないフェンスをかかっていなかったので通り抜けて線路に出てはねられたのであれば当然JRにも過失はあります。しかも裁判所は過失 がある時にそれを考慮することが出来ると定められているのに全く考慮しなかったのはかなりおかしいのでは?と私は思います。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い993

2016年04月05日 14時32分21秒 | お知らせ

新年度も始まりました!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

まずは配偶者がいるものが養子縁組をする際、一定の条件をクリアーする必要があります。それが次の条件です。

(配偶者のある者の縁組

第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

と規定されています。 つまり配偶者がいるものはその配偶者と同じく縁組を組む場合か、何らかの事情で意思表示が出来ない場合を除いて配偶者の同意が別途必要だという事です。

読んでみて気付かれる方もいると思いますが、この規定はどちらにも当てはまる規定となっています。即ち仮に太郎と花子と言う夫婦がいたときに

①太郎を養親として養子(但しこの養子は「成年」に達している必要があります。それについては別途にて)

②太郎が養子となり、太郎より年長者のものとの縁組

です。

なぜ配偶者の同意が必要になるかは次回にて。

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相続人と遺族の違い992

2016年04月04日 16時37分17秒 | お知らせ

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今回はその続きです。

養 子縁組は、タブーの少なさから様々な目的で利用されることがあることが前回までの事項でした。家名を守るため、相続分を集中させるため、相続人を作り出す ためその他など。しかし、配偶者があるものが養親となる場合や未成年者を養子にする際には別途条件が発生します。それはそれぞれにある事情により定められ ている事項です。更に基本養子縁組をしたところで実親子の親子としての縁は法律上のものも含めて切れることはありません。しかしある一定の厳しい条件をク リアーすることで法律上の親子の縁を切る制度=特別養子制度と言うものも存在しています。

次回からこれらを取り上げていきます。

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相続人と遺族の違い991

2016年04月01日 10時01分51秒 | お知らせ

今日から4月!新年度の始まりです!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前々回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

前回の愚痴的な(まだ書類が届かない)ものは無事に昨日の午前中に届いて申請が出来ました。ほっと一安心です。

さて、日本の養子縁組はタブーが2つしかないので親子関係を作り出すと言う意味を拡大して利用しているのことが少なくありません。

前々 回も取り上げた兄弟間での養子や孫を養子にすることも当事者の合意があれば全く問題はありません。 そこには様々な目的があります。例えば会社経営をしている方がおり後継者を長男だとします。その他子供が長男を除いて3人いたとして相続財産を長男に集中 させたいとしても戦前みたいな家督相続はあり得ないので、どうするか?と言う場合に養子縁組を利用することも考えられます。長男夫婦の孫及び嫁も養子縁組 をしたとすると子供は4人から6人に増えることになります。仮に遺言で長男に相続財産をすべて相続させると言う内容で作成した時に、養子縁組前の他の兄弟 の遺留分は1/8づつ合計3/8(子供たちのみが相続人である場合)となりますが、養子縁組をしていた時には各人の遺留分は1/12となり、しかも嫁と孫 は事実上減殺請求をしないと考えると最大でも3/12=1/4と減殺分が大きく減少することになります。

次回に続きます。

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