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相続人と遺族の違い1210

2024年12月27日 16時31分15秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

改正法を確認してみます。

 

(遺留分侵害額の請求)

第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2項 略

 

下線部を注目してください。

改正法では遺留分を侵害された額に相当する「金銭の支払いを

請求することができる」とされています。

できると書かれていますが、法律上遺留分に相当する額が金銭債権化してその額を請求すること、それができるという意味になります。つまり、旧条文と異なり遺留分に相当する財産を取り戻すのではなく(割合になってしまうので)、相当額の金銭をよこせ!という意味になります。

これは、物自体を取り戻すとなると不動産みたいな不可分の物であれば権利関係がややこしくなること、株式であれば後継者に指名した相続人に相続させて経営をさせるつもりだったのに遺留分減殺請求でその目的が達成できなくなる恐れがあること、遺留分権利者からすれば相続による期待は金銭債権で十分達成できることなどがあげられます。

次回に続きます。

 

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

 

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相続人と遺族の違い1209

2024年12月26日 15時42分19秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

遺留分は前回の通りその遺留分割合に応じて、遺産を取り戻すことができる強力な権利でした。

つまり例えば配偶者が行使したとすれば(その権利が仮に1/4であれば)、遺留分侵害者が取得した遺産全体から1/4を取り戻し遺留分侵害者はそれを拒むことができませんでした。

それが例えば不動産であれば遺留分権利者と遺留分侵害者が共にその不動産を共有する状態となってしまい、不都合が生じることもありました。

そこで改正により遺留分請求権が遺留分『額』請求権と変化することになったのです。

詳しく次回にて。

 

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相続人と遺族の違い1208

2024年12月25日 15時11分27秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

遺留分は前回の通り一定の相続人(簡単に言えば兄弟姉妹(その代襲者を含む)を除く相続人)に絶対的な相続分を有しているという制度です。

この権利は強力で、形成権と呼ばれる権利です。

形成権とはその権利を行使すれば、有無を言わさずその権利が実現してしまうという権利の事です。

その権利の割合として、法定相続分に対し1/2の割合が遺留分の基礎となる割合になります。

すなわち法定相続人が第1位順位者である場合、配偶者と子が2人の場合

配偶者の法定分1/2にさらに1/2をかけて1/4

子の場合 法定分1/4にさらに1/2をかけてそれぞれ1/8

が遺留分となります。

第2順位で配偶者と父母が法定相続人となる場合

配偶者の法定分2/3にさらに1/2をかけて 2/6=1/3

父母の法定分1/3にさらに1/2をかけてそれぞれ1/6

となります。

 

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1207

2024年12月24日 11時20分26秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

ブログ再開が改正法を取り上げることなので、とりあえず遺産分割から離れて、その他の改正法を見ていきたいと思います。

その中で大きく変わったものの一つが遺留分に関する規定です。

 

遺留分とはある一定の範囲にぞ臆する相続人には、被相続人でさえ犯すことができない絶対的な相続分があるということで

、その一定の範囲内に居る相続人は相続順位で言えば第2順位と配偶者までで具体的に言えば相続人が直系卑属(被相続人から見れば子供、子供に先立たれていてその子に子供=孫がいれば孫)と配偶者、直系卑属がいなければ直系尊属の親等が近いもの(典型例は父母)と配偶者になります。

逆の見方をすれば被相続人から見て兄弟姉妹には遺留分は認められていません。これは兄弟姉妹の代襲者も同じです。

 

 

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1206

2024年12月23日 14時22分40秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

その他、相続開始時から遺産分割までの時間差による遺産の変化として、例えば遺産の中に貸家(貸しアパート)等とかあったときのその家賃収入はどうなるのか?の問題があります。

こちらについては、たとえその貸家等が誰か一人の相続人の単独所有となったとしてもそれまで発生していた家賃収入は各相続人がその相続分に応じて帰属するとされます。つまり当然分割扱いです。

物事を単純化するために1カ月の家賃が6万円、相続人が3人、その法定分は同じだとすると、遺産分割までに発生する家賃1か月分は各自2万円ずつの各相続人の収入となるということになります。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1205

2024年12月20日 11時35分45秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

元々判例では遺産分割前に一部の相続人が処分してしま遺産分割時の財産に全員の同意があれば加えて、分割協議を行うことは認められており、今回それを明文化したものと言えます。

また、その処分を行った一部の相続人の同意は不要なのも、ある意味当たり前と言えば当たり前で、当然の事をこれもまた明文化したものと言えます。

この明文化ですべてのことが解決できたわけではありませんが、少なくとも駆け込み的に払い戻しを受けた一部の相続人がいた場合、民909条の2と合わさって協議を行っていくことになるかと思われます。

 

次回に続きます。

 

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相続人と遺族の違い1204

2024年12月19日 11時25分56秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)

第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

 前項の規定にかかわらず、共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

 

改正により追加された条文です。

法律の文章は日本語学で言えば悪文です。なので読みにくいので意訳をします。

1項は相続開始から遺産分割までのタイムラグの間に遺産に変化があっても相続人全員の同意があれば相続開始時の遺産を分割の時の遺産として取り扱うことができるという意味になります。

さらに2項は、その遺産に変化をもたらした相続人(=共同相続人の中の一部の者が処分したとき)の同意は不要という意味になります。

さらに次回に詳しく取り上げていきます。

 

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相続人と遺族の違い1203

2024年12月18日 16時22分05秒 | お知らせ

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。

 

相続における遺産の範囲などの基準時は相続開始時です。

しかし相続人が2人以上いる場合、相続財産は当然分割になる性質のものを除くと遺産共有と呼ばれる状態になります。

当然分割とは法定相続分にてその相続人に帰属することで、これについては別の機会で紹介します。

そして遺産共有を解消するための手続き、すなわち遺産分割における遺産の基準は「遺産分割時」に存在する財産となります。

つまりタイムラグが起きるということです。

経験上どんなに早くても49日(神道では50日)を過ぎるまではそんな気も起きないという方が普通というか実務の感覚で、1周忌を機会にと考える方々も少なくありません。

そうなるとタイムラグにより遺産の内容が変化することもありますし、909条の2ののような払い戻し制度が規定される前は口座凍結に備えて先におろしておくといったことも少なくありませんでした。

仮に口座凍結前に先におろしておいた相続人がいて、その金銭についての扱いはどうなるのか?の問題がありましたが、実は以前はそれについての規定がなく、また預貯金については当然分割とされていましたので法定分に相当する分はその払い戻しを受けた相続人の相続分である、つまり相続人の財産となった見ることができたのでややこしい問題を引き起こしていたとも言えます。

平成28年に最高裁が預貯金は当然分割ではなく遺産分割の対象になると判断したので、この問題を立法的に解決する必要が出てきました。

それらについては次回にて。

 

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相続人と遺族の違い1202

2024年12月17日 15時25分53秒 | お知らせ

前回まで改正による預貯金の払い戻し制度を紹介しました。

今回もその続きです。

 

被相続人が亡くなられて、その有していた財産(プラスだけでなく借金などのマイナスの財産)を相続財産とみる基準時は、ある意味当然ですが被相続人の死亡時が基準となります。

しかし、相続人が2人以上いた場合、相続財産は共有と呼ばれる状態=遺産共有状態となり、それを解消するには遺産分割が必要となります。(遺言があるときには、遺言に従うことになるので必ずとは言えませんが遺産共有には原則なりません)

そうなると、遺産分割までに相続財産に変化があったとき、例えば前回に取り上げた預貯金が凍結される前に払い戻しをした相続人がいた場合とか、相続財産の中で金銭を生み出すもの(貸家とか)があるときにはどの時点を基準として遺産分割を行うのか?の問題が生じます。

つまり

①相続時となるのか②遺産分割を実際行うときを基準とするのか?の問題です。

答えから言えば②の遺産分割時が基準となります。

そうなるといろいろ問題も出てきますがそれは次回にて。

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相続人と遺族の違い1201

2024年12月16日 14時52分59秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

前回まで改正による預貯金の払い戻し制度を紹介しました。

が、実務上よくあることとして、被相続人が無くられた直後、その親族が被相続人の口座から預貯金を払い戻してしまうということがあります。

この行為の良し悪しは別にして、前回までの例の通り金融機関が死亡の事実を知れば口座を凍結していたことまた相続人の自己の法定分のみの払い戻しには応じていなかったことなどがあり、実際この行為に走る方は決して少なくありませんでした。

現在は法が整備されましたので、前回までの解説の通り法に乗っ取り払い戻しを受けた方が後々のトラブル防止につながることは間違いありません。

では、仮にこの行為に走ってしまった相続人がいたとしてその後、この払い戻しを受けた額についてはどうなるのでしょうか?

と言うのも、いわゆる遺産と呼ばれるものは被相続人の死亡時に存在していたものが遺産を構成しますが、相続人が2人以上いた場合の「遺産分割」の基準時が異なっているからです。

どういうことか?

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1200

2024年12月13日 09時14分59秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

遺産分割前の払い戻し制度にはもう一つ家庭裁判所の仮処分による払い戻しがあります。

 

(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第二百条

 1,2項 略

3前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。

 

以前からあった制度ですが、要件が厳しかったため改正によりハードルを下げることになりました。が、それでも①裁判所に申し立てなければならない②権利行使の必要性③他の相続人の利益を害さない④前提として遺産分割の調停又は審判が係属していること(要は元々家庭裁判所に話し合いのため(又は判断を求めるため)本案(この場合遺産分割)が申し立てられてること)が必要

 

などまだまだ要件的に厳しいものがあり、葬儀代などの緊急性があれば民909条の2のの方が使い勝手がいいように思います。

 

 

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相続人と遺族の違い1199

2024年12月12日 14時30分58秒 | 相続

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

民法909条の2による払い戻しは、他の相続人や裁判所等の公的機関の同意や関与が一切必要が無く、その相続人の自由意思で払い戻しができる点が特徴です。(もちろん相手方である金融機関はそれに対する拒否はできません)

すなわちその相続人がもつ固有の権利だとも言えます。

そのため、この権利を行使するとそれにより行使した相続人は一部遺産分割を行ったものとして扱われるようになります。これが909条の2の後段の意味になります。

あと、金融機関の箱の権利の行使に拒否はできませんが、必要書類(例えば被相続人の出生から死亡までの全戸籍や他の相続人の戸籍、印鑑証明書など通常必要となる相続手続きに必要な書類)に加え金融機関の所定の書類に署名押印等が必要となるのは別の話です。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1198

2024年12月11日 10時53分37秒 | 相続

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

この民法909条の2の払い戻し制度は個人的には使い勝手がよく、前に紹介した被相続人が亡くなり相続人の一人が葬儀代を立て替えており、せめてその費用だけでも何とかしたいのに口座が凍結され、他の相続人の印鑑がもらえないで何年もかかってしまっている!って場合には対応ができるようになりました。(立法趣旨がそのことが目的らしいです)

ただ、気を付けなければならないのが、金融機関(どこの金融機関かは言いませんが)によってはこの制度を知らないということが実際一昨年あり、お客様から何度言っても理解されず、お客様が困り果てて最終的に私が法で整備されていると伝えたところ、その担当者が「本部に確認します」となり、ようやく払い戻しを受けられたといったことがありました。(要はその金融機関の勉強不足だったのですが)金融機関にまだ浸透しているとは言い難い部分があるのを実感しました。

次回に続きます。

 

 

 

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相続人と遺族の違い1197

2024年12月10日 15時06分20秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

 

ここで注意点を述べますと

金融機関が同じであれば預貯金の種類は合算されるという点と金融機関が異なれば払い戻しは別途に受けられるという点です。

どういう意味か?

前回の例を用いればA銀行に普通預金、定期預金(ゆうちょ銀行ならさらに定額預金)と異なる預貯金の種類があってもすべて合算して(例えば普通預金に100万円、定期で300万円、定額で200万円あったとしたら)すべて合算した額600万円で計算をして、前回の通り配偶者であれば100万円A銀行から払い戻しを受けられるということです。

さらに2点目はこのA銀行から払い戻しを受けた100万円はB銀行で受けた150万円には影響されない、つまり前回の例で配偶者はA銀行とは別にB銀行からも払い戻しを受けられ、合計で250万円の払い戻しを受けられるという点です。

次回に続きます。

 

 

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相続人と遺族の違い1196

2024年12月09日 09時05分04秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回もその続きです。

909条の2の計算式はちょっと分かり難いかとも思いますので、具体的に言うと

法定相続分×1/3=150万円以下の場合その額(150万を上限とする)がその金融機関における引き出し上限額です。
例えば被相続人がA銀行に600万円の預金を持っていたとします。(この預金は普通・定期などを合計した額だと思って下さい)
仮に相続人の一人が配偶者であれば、その配偶者の法定相続分は1/2になりますので
1/2×1/3×600=100万となり、100万円まではその相続人がA銀行におろせることになります。
B銀行に1200万円の預金があった場合は
1/2×1/3×1200=200万となり、上限の150万円を超えていますので150万円B銀行でおろせることになります。
次回に続きます。


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