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相続人と遺族の違い1184

2018年02月26日 10時11分21秒 | お知らせ

今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

次に親族で取り上げるのは「配偶者」です。

親族の中でも「配偶者」は特殊です。

まず配偶者は1人のみです。故意に2人以上配偶者を設けようとすると刑法犯罪となります。ちなみに

(重婚)

第184条
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

です。 故意以外で重婚になることはないだろうと思われる方もいるかもしれませんが、状況でなってしまうことはあります。例えば配偶者が生死不明となり、一定要件を満たしたのち失踪宣告を行ってから再婚したら、その前配偶者が表れたといったときとか、前婚の離婚が取り消されたような場合です。

まだまだ続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所 

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相続人と遺族の違い1183

2018年02月08日 16時24分10秒 | お知らせ

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

養親と養子が養子縁組を結んだときにすでに養子に子がいたときに、一応養親から見て孫といえなくもないけどその養子の子は養子が養親より先に死亡した時に代襲相続出来るか?という問題です。

結論から言えば、この場合は「代襲できません」ということになります。

どういうことか?

養子縁組をした後の出生した子は、養親から見ても孫という法律上でも関係性を作ります。しかし縁組前に出生した子はそのような関係性を持てません。

少し違うかもしれませんが、婚姻した相手にすでに子がいたときに、その子との関係は姻族関係にしかすぎません。養子縁組をしない限り相続関係も言って一定条件を満たさなければ 相互扶助義務もありません。

養子縁組前の出生した子からすれば養親とは直接の契約関係にないので、直系血族として扱われないのです。ここが契約により作り出される血族関係のややこしいところにはなります。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い1182

2018年02月07日 10時04分31秒 | お知らせ

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

2月に入り一発目のブログです。毎日嫌になるくらい寒い日が続いているので体調管理に気を付けています。

さて、通常親より先に子が無くなり、その子に子供(親から見れば孫)がいれば代襲して相続人となります。これが代襲相続です。

しかし、通常の血縁関係ではない養子縁組の場合そういかない事例が出てきます。

まず、養子縁組をした後に養子に子供が出来た場合です。

これを養親から見ればまさに孫が出来たようなものです。なので養子が先に死亡した時にその養子の子が代襲してもおかしくないように見えます。実際このケースでは代襲します。

では、養子縁組をした時点で養子に子がいた場合どうなるのか?

これは次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございました。

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