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前回から時事ネタを取り扱っています。
今回もその続きです。
今日で7月も終わり!鹿児島は照りつける太陽でまだまだ本格的な夏が続くんだなと思う今日この頃です!
さて、厚生年金と労災保険の遺族年金の受給権は妻はほぼ無条件であるのに対し、夫は妻が死亡した時点で55歳に達していなければ受給権は発生しないという事を前回観ていきましたが 、夫の場合更に制限があります。
即ち、仮に妻の死亡時点で55歳に達していたとしても60歳に達するまで受給権が停止されます。つまり、遺族年金の支給が開始されるのは60歳以上にならなければでないという事です。これは妻にはもちろん無い要件です。
要するに男性は定年に達しない限り、公的年金の扶助は必要ないとの考えから来ているのは間違いありません。
では本当にそれが現在とあっているのでしょうか?
次回以降観ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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