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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
居住用不動産(その購入資金も含む)の夫婦間贈与の特例制度。法律上の婚姻期間が20年継続していれば適用可能です。そこで前少し取り上げましたが、この婚姻は事実上破たんしていたとしても適用が可能です。仮に夫名義の家に夫が別の場所に生活の実体として居住していたとしても問題はありません。 なので何かしらの事情により離婚できない夫婦が財産分与的な形での利用することができます。
次回は昨日出た遺族年金に関する最高裁判決を取り上げようかと思います。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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