鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

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相続人と遺族の違い723

2014年08月30日 08時11分24秒 | お知らせ

8月も明日まで!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

タレントの向井亜紀さんと高田信彦さん夫妻の子の場合、間違いなく生物学上の夫婦からの親子です。しかし出産したのが、代理母であったので①の条件を満たさず即ち高田さんが言い方がかなり悪いですが奥さん以外の女の人に妊娠させて出産させたのと同じと言う意味になりました。しかも外国(この場合はアメリカ)の裁判所が迎さん高田さん夫妻の子であることを証明したにもかかわらず、それは日本の司法判断には影響しないとも言いました。その判断が確か2008年前後だったと思います。それから10年もたっていないのに実態を大事にすべきと反対意見を言った裁判官は、だったら向井さん夫妻の時も実態(夫婦の信実の子であり養育もしている)を踏まえて判断しろよ!と言いたくなります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでた抱きありがとうございます。

 

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相続人と遺族の違い722

2014年08月28日 08時48分56秒 | お知らせ

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

③ ①②の条件を満たした子が出生した場合、夫には否認権が発生します。但しその権利は裁判上で訴えなければならず提訴期間も夫が子の出生したことを「知った時」(主観です)から1年以内でなければならないと定められています。この提訴期間内に夫が死亡した時には相続権を侵害される恐れのあるもの等は特別に提訴が可能となります。また夫がその期間内に承認をすると否認権は消滅してしまいます(民776条)。即ち①②の条件を満たし、③の提訴期間内に承認または否認の訴えを提訴しなければ父子関係は法定親子関係として「確定」するのです。そして何度も言うとおり、民法は生物学上の親子であることを究極において要求していません。でなければ性同一性障害により戸籍を訂正した夫と妻との間の子は夫と子どもが生物学上の親子であることは不可能であるにもかかわらず認めたことと矛盾してしまいますし、前にも取り上げたタレントの向井亜紀さんと高田信彦さんとの子供は生物学上の親子であるにもかかわらず高裁で一旦認められたものを最高裁で否定したことと矛盾してしまいます。

次回に続きます。

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相続人と遺族の違い721

2014年08月27日 16時55分26秒 | お知らせ
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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

②①に当てはまる場合にその間夫婦間で子作りすることが不可能な客観的事情が存在しない事。

これは法文上にない条件です。つまり法律上の夫婦であっても冷え切っていて面会する機会が全くなかったその他妊娠が不可 能であるような事情がなかったと言う事情が必要となります。よく例であるのが夫が刑務所に服役していたとか、海外出張で1年以上あってなかったとかが挙げ られます。その他にも事実上の離婚関係(その事実上の離婚からかなりの期間の経過、判例では2年以上)にある夫婦もこれに当てはまると言う判例もありま す。それとは逆に、夫婦間が冷え切っていても夫と妻間で子作りが可能な機会を有していたような事情があるとこれには当てはまらないとの判例もあります。

次回に続きます。

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