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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
③ ①②の条件を満たした子が出生した場合、夫には否認権が発生します。但しその権利は裁判上で訴えなければならず提訴期間も夫が子の出生したことを「知った時」(主観です)から1年以内でなければならないと定められています。この提訴期間内に夫が死亡した時には相続権を侵害される恐れのあるもの等は特別に提訴が可能となります。また夫がその期間内に承認をすると否認権は消滅してしまいます(民776条)。即ち①②の条件を満たし、③の提訴期間内に承認または否認の訴えを提訴しなければ父子関係は法定親子関係として「確定」するのです。そして何度も言うとおり、民法は生物学上の親子であることを究極において要求していません。でなければ性同一性障害により戸籍を訂正した夫と妻との間の子は夫と子どもが生物学上の親子であることは不可能であるにもかかわらず認めたことと矛盾してしまいますし、前にも取り上げたタレントの向井亜紀さんと高田信彦さんとの子供は生物学上の親子であるにもかかわらず高裁で一旦認められたものを最高裁で否定したことと矛盾してしまいます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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