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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
今日からGW後半!当事務所の営業時間は下記の通りとなっております。
②子が相続人となる場合
子は相続順位第一位の存在です。まず子が未成年者であるときや成年となっても婚姻をしていないときには基本戸籍を別途用意する必要はありません。前回の配偶者と同じく被相続人と同一戸籍に所属しているからです。ただし配偶者と違うのは必ずそうであるとは限らない点です。
まず子が婚姻するとその子+その配偶者により新たな戸籍が調整されるため子が婚姻していると別途必要となります。また成年に達すると自らの届け出をすることで別途戸籍を調整することも可能です。また両親の離婚に伴い未成年者は親権の服する親の戸籍に入ることになるので場合によっては未成年者も別途戸籍を用意することになります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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☎0120-996-168
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