平和とくらし  #茨木市議会議員 #山下けいきの日々是好日

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恥ずかしき橋下・維新の会の「君が代」起立条例案。

2011年05月24日 |  #新社会党 #茨木市議会議員
 「社会常識」は憲法で規定されている<国民主権>であり<思想・良心の自由>である。
橋下知事は、その<国民主権><思想・良心の自由>を真っ向から踏みにじろうとしている。
「維新の会」とは、明治維新のように<天皇主権>の社会を再現しようとしているのか。
時代錯誤も甚だしい。「社会常識」からかけ離れたことをやろうとしているのは、他でもない橋下知事だ。    :ある方の説得力あるフレーズから

 上記はいただいたメールの中にありました。

 また朝日新聞にも「君が代」起立 時代錯誤では との投書もありました。以下その中から。

 キリスト者には十字架に向かって規律や敬礼をする義務はない。人が作ったものを崇拝する危険性を知っているからである。教員が使えるべきは生徒であり教育委員会である。それ以外はすべて第二義であるはずだ。まして権力者が力で教育現場に介入するのは時代錯誤というべきではないか」もっともな意見です。

以下、その恥ずかしき橋下・維新の会の条例案です。

大阪府の施設における国旗の掲揚及び
    教職員による国歌の斉唱に関する条例(案)

(目的)
第一条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)、
教育基本法(平成18年法律第120号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、
府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより
、府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、
それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、
他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び
府内の市町村立学校における含む規律の厳格化を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において「府の施設」とは、府の教育委員会の所管に属する学校の施設
その他の府の事務又は事業の用に供している施設(府以外の者の所有する建物に所在
する施設及び府の職員の在勤する公署でない施設を除く。)をいう。
2 この条例において「教職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、
学校教育法(昭和22年法律第20号)第1条に定める小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校に勤務する校長、教員その他の者をいう。

(国旗の掲揚)
第三条 府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和22年法律第67号)
第244条第1項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、
その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。
(国歌の斉唱)
第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱に
あたっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、
負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者
については、その限りでない。
2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。
   附 則
この条例は、交付の日から施行する。
これまでの福島原発関連情報

今日も放射能汚染は刻々と拡がっています ドイツ 気象局

◆政府の説明よりも危機的状況が分かります。各国から見た福島から流出している放射能汚染の広がりはショックです。
全国の放射能(水道、雨の放射能)濃度一覧

◆福島原発コーナーを新たに作成しました。山下HPリンク集の反核・反原発サイトです。

山下HP・「お元気ですか」     今日もビラニック(山下ブログ別館) 
 
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