今日から9月議会で、この日3つの議案に対して質問しました。その最初の質問です。
「議案第66号 茨木市附属機関設置条例の一部改正について」に対する私の質疑です。
この議案は「新型インフルエンザ等に関して調査審議するため、茨木市新型インフルエンザ等対策審議会を設置することに伴う所要の改正」で
所掌事務は「行動計画の策定等に関する専門的な助言や、新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止を図るための総合的な施策に関する専門的な事項について調査審議する」というもの。
質疑者は私一人、また反対も私一人でした。
以下、私の質問内容です。
茨木市付属機関設置条例の一部改正について
私は今年の三月議会で新型インフルエンザ対策本部の設置条例に反対の立場で質疑と討論を行いました。またインフルエンザ措置法の想定そのものが著しく根拠に欠けている、ワクチンや治療薬による副作用被害の増大、感染症対策に名を借りて、国民の基本的人権、移動や集会の自由、言論・表現の自由を一方的に制限する内容を含んでいると指摘させていただきました。
今回の改正は対策本部の行動計画について「行動計画の策定等に関する専門的な助言や、新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防を図るための総合的な施策に関する専門的な事項について調査審議するもの」とされている。
1、新しく作られる審議会の今後の流れについて
①行動計画について、審議会が独自で立案していくのか、それとも国がモデル案を提示して、それを大阪府が本市に下す形をとるのか、いずれなのかお聞きします。
②行動計画にはどのようなものが盛り込まれるのか。
2、本市の審議会は傍聴と会議録の作成を原則にしていますが、当然この審議会も、この原則通りの運営をやると思っていいのかどうかお伺いします。
3、国のモデルに沿って、すべてが決められていくように感じる。
新型インフルエンザ等に対しての独自の見解を持つ委員が出てこなければ、茨木独自の対応も出てこない。それがなければ実際は事務局だけで機械的に対応するだけになる。そうなれば、本市独自の対応を検討する対策審議会は不要と思うがどうか。
ワクチンでインフルエンザ予防できないとは、厚生労働省の管轄である国立感染症研究所の公式見解。WHOも新型インフルエンザワクチンに関し、有効とするデータはないとの見解を示しています。流行の防止効果についても科学的な根拠を明らかにされておりません。以上の立場から反対である。
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所掌事務は「行動計画の策定等に関する専門的な助言や、新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止を図るための総合的な施策に関する専門的な事項について調査審議する」というもの。
質疑者は私一人、また反対も私一人でした。
以下、私の質問内容です。
茨木市付属機関設置条例の一部改正について
私は今年の三月議会で新型インフルエンザ対策本部の設置条例に反対の立場で質疑と討論を行いました。またインフルエンザ措置法の想定そのものが著しく根拠に欠けている、ワクチンや治療薬による副作用被害の増大、感染症対策に名を借りて、国民の基本的人権、移動や集会の自由、言論・表現の自由を一方的に制限する内容を含んでいると指摘させていただきました。
今回の改正は対策本部の行動計画について「行動計画の策定等に関する専門的な助言や、新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防を図るための総合的な施策に関する専門的な事項について調査審議するもの」とされている。
1、新しく作られる審議会の今後の流れについて
①行動計画について、審議会が独自で立案していくのか、それとも国がモデル案を提示して、それを大阪府が本市に下す形をとるのか、いずれなのかお聞きします。
②行動計画にはどのようなものが盛り込まれるのか。
2、本市の審議会は傍聴と会議録の作成を原則にしていますが、当然この審議会も、この原則通りの運営をやると思っていいのかどうかお伺いします。
3、国のモデルに沿って、すべてが決められていくように感じる。
新型インフルエンザ等に対しての独自の見解を持つ委員が出てこなければ、茨木独自の対応も出てこない。それがなければ実際は事務局だけで機械的に対応するだけになる。そうなれば、本市独自の対応を検討する対策審議会は不要と思うがどうか。
ワクチンでインフルエンザ予防できないとは、厚生労働省の管轄である国立感染症研究所の公式見解。WHOも新型インフルエンザワクチンに関し、有効とするデータはないとの見解を示しています。流行の防止効果についても科学的な根拠を明らかにされておりません。以上の立場から反対である。
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